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給与事務をしています。 労災が発生した場合の給与支払いを教えてください。 従業員に労災が発生し、8/17〜28まで1…

給与事務をしています。 労災が発生した場合の給与支払いを教えてください。 従業員に労災が発生し、8/17〜28まで12日間休みました。(8/17午前中発生、業務中に病院へ行き、その後帰宅)休業給付を請求しますが、従業員へ直接振込される予定です。 ①今回は有休使用しない予定ですが、事業主の給与支払は下記で合っていますか? また土日の休みも休業給付対象と記載があったので、休みの日の分も控除して支給でよいのでしょうか。 月給、月末締、翌10日支払 平均日額賃金:10637円 給付支給されない3日分は事業主にて全額負担。 10637×9日=95733円 基本給:295000円 休業分▲95733円 199267円 ↑この金額から通常通り社会保険等の控除 ②休業した分の給料明細の記載方法を教えてください。下記で問題ないでしょうか。 支給欄 基本給:295000円 休業手当:31911円(事業主負担の3日分) 休業控除:−127644円(連続休業した日数12日) 休業手当、休業控除以外に適する名目があれば教えてください。 ③今回、労災で指を怪我して爪が剥がれる程度ですが、痛みが伴い作業ができず休業になりましたが、休業補償で休業日数分全て補償対象になるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給与体系がどの様になっているのか分からないので 正確な回答では無いかもしれません 「待期期間補償」は、労災により賃金を受け取れなかった3日間で この3日間は会社が「休業補償」をしなければなりませんが この「休業補償」は「休業手当」と同様に 「平均日額賃金の60%以上」の保障の場合です この場合は、休業補償給付と同様に暦日で支給し公休日も含まれます ですが、労災保険を使うか否かは会社の任意なので 仮に使わず会社が休業補償を行ったと考えると 平均賃金日額の100%を暦日計算で支払った場合 毎月の月給の額以上の額になる場合もあります 例えば月給44万円で所定の労働日が22日の場合 1日の日給は2万円、平均賃金日額は1万4667円となり 金∼日曜日の間の額は、4万4千円となってしまい 月給以上の支払いとなる為、不都合になりますね 「待期期間補償」で公休日を含めて計算されるのは 労災期間を欠勤日と処理し「休業補償」として 「平均日額賃金の60%以上」を支払う形とした場合の処理で 「待機の期間の休業により賃金を受けとらなかった期間は」 「労働の対価として賃金を受け取らなかった」期間ですから 100%の補償を行うのであれば 金曜日を傷病の為の特別休暇扱いで100%の有給とした場合 つまり、月給制の場合に金曜日を欠勤控除としなければ 土日の休業補償は必要ありません(土日は欠勤に出来ないですし) 労災の方では、金∼日曜日までは待機期間になりますが 月給の賃金の方では、月曜から欠勤控除する形になります 土日が含まれるのは、金曜から欠勤控除を行い休業補償する場合ですよ

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