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障碍者手帳を持っていれば、(持っていなくても就職困難者だと認められれば) 半年ごとに離職して150日間 失業保険をもらう、って事ができますよ。 発達障害で精神障害の手帳を取得して(厳密にいうと詐病になるのかもしれないのですが、精神疾患の場合 詐病かどうかの判断は難しいので)、 6月下旬~12月末まで働いて 1月中旬から6月中旬まで失業保険を受給、 っていう1年間のサイクルを毎年 繰り返してるなんて人もいますよ。
失業手当を受け取るには、雇用保険の被保険者期間が離職前の2年間で通算12ヶ月以上なければなりません。 会社都合で仕事を辞めざるを得ない場合、自己都合であっても正当な理由がある人は、その期間が半分(1年間で通算6ヶ月以上)に軽減されます。
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