教えて!しごとの先生
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2022年度人事院勧告により、国家公務員の月例給が引き上げになると勧告されました。

2022年度人事院勧告により、国家公務員の月例給が引き上げになると勧告されました。引き上げのタイミングが今年の4月1日に遡ってとのことですが、例えば3,000円上がるとして、4、5、6、7、8、9、10、11月の8ヶ月分×3000円=24,000円が12月に差分支給されるってことでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 給与法改正案が通過したのが11月11日 公布日が18日 で12月期末勤勉手当までに支給が間に合うのかどうかよくわかりませんが、間に合うのだとして 例えば3,000円上がるとして、4、5、6、7、8、9、10、11月の8ヶ月分×3000円=24,000円(俸給増から超過勤務単価なども変わりますし、地域手当もありますので、計算に考慮するならもうちょっと誤差が出てきますけど・・)が12月に差分支給されるのでしょうね。

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