教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

労働契約書の契約期間には、「2022年3月1日より3ヶ月を試用期間とし、試用期間終了後の6月1日から2023年5月31日…

労働契約書の契約期間には、「2022年3月1日より3ヶ月を試用期間とし、試用期間終了後の6月1日から2023年5月31日までを雇用期間とする」と記載されてますが、人事からきた面談依頼のメールに「現契約が2月末日までである」と記載されてました。 これって人事の勘違いなんでしょうか? 契約時に契約社員の就業規則を渡されてないのと、契約社員が自分以外いないので社内に尋ねる人がいません。 労働契約書には更新に関することは一切記載されてません。

続きを読む

73閲覧

回答(1件)

  • 勘違いですね。契約書がある限り、原則契約書に準じます。 知らされてない契約変更があったとしても無効です。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

人事(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる