教えて!しごとの先生
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日給月給のまま勤務日が減り、月5万円ダウンです。

日給月給のまま勤務日が減り、月5万円ダウンです。抜き打ちで労基が入ったらしく、有給や健康診断など都市伝説だと思ってた制度が我が社に導入されました(笑) で、建設業なんですが、週休二日制も導入されることになったのですが、日給月給なので実質ダウンです。 キツイです そのくせ忙しいからと週休二日制導入から一ヶ月も持たず土曜も出勤してもう半年になりますが、来月から落ち着きそうでまた週休二日制になりそうです。 そんなんありですか? 社員3人に役員4人(もちろん家族。先代夫婦 、社長夫婦)の変な会社ですが一族は役員報酬なので固定給です。 納得出来ませんし、生活も不安定です。 週休一日レベルでの月給化や土曜のみ副業をいれて、本業が忙しくなっても「いや、土曜は予定入れてるんでこの先ずっと休みますよ?」みたいな宣言とか出来ますか?(この際副業がバレても何ら問題ありません。) 忙しいから休みなしね あ、残業もしてね。 暇だから週休二日ね。 もちろんですが役員たちは定時帰宅です を半年サイクルで回されそうです 振り回されることにイライラします。 最善の策をご教授ねがえないでしょうか? 半分仕返し目的も含めたいので合法なら多少強引でもかまいません あとパワハラ上司もいるのでそっちにも打撃を与えたいです あと質問しといてなんですが、退職・転職以外でお願い出来ないでしょうか? 現場だけはとてもやりがいがあり、何なら会社のイライラを現場で発散してるようなものです。 同僚と関係会社の方にはめぐまれてます。

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    https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/var/rev0/0109/4291/2015810114034.pdf 厚労省が発行しているパンフです >日給月給のまま勤務日が減り、月5万円ダウンです 建設業に適用されていないのは残業時間の限界時間(来年4月から)で 労働時間については一般の労働者と同じです 例えば、一日8時間労働であれば5日で法定労働時間の40時間に達する為 週休二日制になるわけで 月の法定労働時間(歴日数の違いで160時間・171時間・177時間) 越える労働時間は残業になります(一年間の変形労働制以外の場合) また、月で4日の法定休日が無ければ休日労働になります 残業が減った、休日労働が減った為に給料が減る事はあっても 「日給月給のまま勤務日が減り、月5万円ダウンです」にはなりません 変形労働制を採用せずに一般の労働制の場合 月~金曜日が連勤でしたら(天候の関係で休みにならなければ) 土曜は残業になります 残業させるには、建設業でも36協定を締結する必要があり 労使間で協定を結ばなければ残業は出来ませんし 当然に残業として125%の割増賃金となり残業手当となります >抜き打ちで労基が入ったらしく 労働局ではないので、労基署は抜き打ちで入りません 誰かが密告したから調査に入ったのだと思いますよ 上記の様に、土曜日の出勤は残業になりますから 労働時間に含めて賃金を支払う事は出来ません 残業手当として割増賃金を支払う必要がありますし 36協定を締結する必要があります 残業したくないのであれば、 3人で話し合い協定を締結しなければ良いだけですし 割増で賃金が支払わていないのであれば労基署の密告 36協定を締結せずに残業となるなら労基署に密告してください

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