教えて!しごとの先生
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パート勤務をしています。 1日7.5時間勤務です。 来期から休日が増えることによって、年間10万円以上の減給になりま…

パート勤務をしています。 1日7.5時間勤務です。 来期から休日が増えることによって、年間10万円以上の減給になります。以前は社員でしたが、子供が生まれ3年ほどは時短勤務を経て、昨年からフルタイムのパート勤務をしています。 うちの会社は、みなし残業を取り入れているため、正社員のころから見ると月給は元よりボーナスも減っているので70万くらいの減給になっており、ここにきてまた10万円以上の減給は厳しいです。 時給は3年間は、かなり安く去年交渉して大幅upしてもらいましたが、それでも正社員のころよりは少なく、みなし残業がない分70万円近くの減給でも了承しました。 仕事内容は、正社員のころとほぼ同じですが1つの仕事だけ手が離れています。 去年の大幅uPの歳、今後はこのような高額uPはないということは聞いています。 来期の金額提示がないのでまだ、わかりませんがもし、減給分をカバーできるほどの昇給がなかった場合は、何も手立てはありませんか? できれば、優位に事をすすめたいため、お知恵をお貸しください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • パートで年間10万円の昇給なんて労働時間を増やさない限りなかなか厳しい感じはしますが、10万円を年間の所定労働時間で割れば時給をいくら上げてもらえば良いのか計算できますよね。 週4勤務で1日7.5時間労働なら年間1560時間なので、10万円を割れば時給70円上がれば何とかなります。 「年間10万円上げてほしい」だとちょっと厳しく感じますが 「時給70円で良いので上がりませんか?」なら、そこまでいやらしく感じませんよね。 そんな感じで交渉してみてはいかがでしょうか。

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