教えて!しごとの先生
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パワハラの定義について教えてください。 よろしくお願いします。

パワハラの定義について教えてください。 よろしくお願いします。パワハラは、①優越的な関係を背景とした言動②業務上必要かつ相当な範囲を越えたもの③労働者の就業環境が害されるもの(いずれも客観的に判断)の三つの要素を全て満たすものであると聞きました。 では、例えば、「資料明日までに作っておいて。」などと、一日で終わりそうにない量の仕事を急に振られた場合はパワハラにはならないのでしょうか?(②③に当てはまらない気がします。)

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >一日で終わりそうにない量の仕事を急に振られた場合はパワハラにはならないのでしょうか? なりません。 それは単に「無茶振り」というか「適正な業務量が分かっていない」だけの話です。その上司には「自分なら出来るから」という経験でお願いしているだけかもしれませんし。 もしそれに対して「明日までに出来ないと、人事評価覚悟しとけよ」的な脅しなどが入れば①~③すべてを満たすのでパワハラになります。 「資料明日までに作っておいて。」 「課長、それってどうやっても無理だと思うのですが、誰かと分担できませんか?」 「そうか、じゃあBとCも手伝ってやってくれ」 みたいな話になる可能性だってあるわけですから、 「(一日で終わりそうにない量の)資料明日までに作っておいて。」という 言葉だけを切り取るなら、パワハラにはなりません。 その前後の事情や状況次第になります。

  • 慢性的にそれが長期的に繰り返し行われる。が、ポイントです。 例えば、繁忙期に2.3回頼まれたのであれば、業務上必要だと判断されます。 しかし、もう、毎日、数ヶ月以上、私だけ(他の人も出来るのに)、となると、ご自身の労働搾取を疑っても良いかと思います。 他にも出来るであろう人には仕事の分配がされず、ご自身のみ明らかにマンパワーとして余りにも範疇が過ぎている、それが慢性的に継続して続いている状態でありながら、ご本人には健康的、精神的にもう会社には従事出来ないレベルに達したら、あなたの努力や頑張りを会社に訴えても良いのではないでしょうか。

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    1人が参考になると回答しました

  • それを受けた本人がパワハラだと訴えて、それが会社や法的に認められればパワハラになりますね。正直①②③はざっくりしているので訴える人にはどうにでも拡大解釈されますね。 現実としては、当事者が会社に訴えて会社がパワハラと認めればなるし、認めなくても法的手段に訴えて認められればなりますね。

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