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完全月給制の有給休暇と振替休日 完全月給制で、役職手当をもらっており割増賃金等発生しない社員から、 土日を出勤し…

完全月給制の有給休暇と振替休日 完全月給制で、役職手当をもらっており割増賃金等発生しない社員から、 土日を出勤して月曜日に休む予定だと言われました。月曜日を振替休日にするか有給休暇にするかなんですが、 この社員にとって振替休日と有給休暇のどちらがメリットがあるのでしょうか? 給料は変わらないし、 有給休暇で休むのであれば年5日取得のための消化以外で、 振替休日で休むのであれば何もメリットが浮かびません。 出勤率も変わらないですよね? どちらで休んでもらおうかと悩んでいます。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社が先に振替休日(もしくは代休)に指定してしまえば、あとから労働者がその日を有給にしたいと言っても応じる義務まではありません(応じても構わない) 労働者が先に有給に指定した日を会社があとから振替休日(または代休)にすることはできません 会社が勝手に有給に指定することはできないので有給にするなら本人が指定してもらわないといけません 年5日の有給のために会社から指定する場合でも、会社からの時季指定のためであることを明らかにした上で労働者から希望を聴取してからでないと会社からの指定はできません 振替休日は、休日労働をさせる前に会社がどの休日とどの労働日を振り返るか明らかにしておかなくてはいけないので、休日労働をさせた後から振替休日を指定することはできません 後から指定するのは代休になりますので休日手当ての支給が必要です そもそも有給か振替休日かで悩むなんてその社員は本当に管理監督者なのでしょうか 管理監督者はその職責の重要性から一般の社員と異なり労働時間の規制を受けないので時間外労働、休日労働もなく、休日労働がないので振替休日もないのですが 本当に管理監督者ならば振替休日か有給かで悩むことなく有給一択 https://www.google.com/amp/s/www.r-agent.com/business/knowhow/article/10814/amp/

    1人が参考になると回答しました

  • 有給休暇は労働者の意志で取得すべきものなので、その社員さんが有給休暇を望むのなら有給休暇、そうでないのなら振替休日で対応すべきです。会社側に決定権はありません。

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