回答終了
従業員の退職時には会社側は給与所得者異動届所の提出義務があります。 それを提出しないと会社側では、退職者の住民税が未納になるため、会社側が税金を未納にしているという形になります。 普通徴収の納付書を転職先に提出しても、特別徴収には切り替わらないです。
勝手に特別徴収を継続してもらえばいいでしょう。
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