労働局・労働基準監督署は相談者(労働者)への助言は行ってくれます。 会社へは権限がありませんから何もできません。 身に覚えがないなら、先ず「不同意書」を始末書の代わりに提出すべきですね。 私はパワハラの一環として不当な懲戒処分を受けました。「不同意書」を提出しそれから裁判に移行しています。会社は懲戒理由を二転三転させるというお粗末ぶりで、いかに不当であったかを再認識しました。まだ判決前ですた有利な状況と弁護士は言っています。 絶対に始末書は提出しないことですね。
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