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採用通知書は労働条件明示書の代わりになりますか? 会社側から要約された10項目程度の労働条件が付記された採用通知書が発…

採用通知書は労働条件明示書の代わりになりますか? 会社側から要約された10項目程度の労働条件が付記された採用通知書が発行されました。これ以上の労働契約書や労働条件明示書は発行されないみたいです。例えば、給与項目に月額給与の概算値はありますが、どのように計算されているかは記載されていません。 こんな簡単なもので、大丈夫なんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働条件通知書は、労基法施行規則で記載すべき項目が規定されています。それが網羅されていれば名称が採用通知書でもOKでしょう。

  • 法的に必要なのは「労働条件の明示」であって、労働契約書(雇用契約書)ではありません。 労働条件の明示には https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html 記載すべき事項と、口頭で伝えても良い事項があります。 なのでこのうちの「記載すべき事項」が労働契約書上にすべて書かれているなら、なにも問題はありません。 うちの会社も「雇用契約書 兼 労働条件明示書」という形で一つにまとめていますが、それでもA4用紙両面の1枚で十分に事足ります。 例えば、 >給与項目に月額給与の概算値はありますが、どのように計算されているかは記載されていません。 その記載の義務は、ありません。

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  • https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html 労働条件通知書に記載必須事項です。 これらが全て記載されてあれば採用通知書が労働条件通知書を兼ねることもできると思います。

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  • 月額給与は不確定要素がありますので概算値でも仕方ないですし、通常はそのような提示も行いません。 基本給額は明示する必要があります。 その他、就業時間や所定休日(または所定労働日となる曜日)など、重要な労働条件については文書による明示が必要です。

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