教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法 16条 賠償予定の禁止について 法律関係の初心者なのですが、このことの解釈について質問させていただきま…

労働基準法 16条 賠償予定の禁止について 法律関係の初心者なのですが、このことの解釈について質問させていただきます。労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない とのことですが。 ①不履行 これは、働かないことに限定されず、設定された目標・基準に達しない場合なども含める、広い意味で、ということなのでしょうか? ②予定 金額をあらかじめ決めておくことがNGというのは理解できました。それでは、「~の場合、賠償する」←このように、金額を設定しない場合ではいかがなのでしょうか?場合によっては、労働者本人への賠償が認められたケースもあると聞きました。しかし、予定自体を禁止とするのであれば、金額設定なしでも抵触するかと思います。それでは、何かしらトラブル(先述したような、労働者本人への賠償が認められるようなケース)が発生したとして、会社側が労働者に請求した結果「そんな説明聞いていない!!」と揉めてしまう?それでは事前に金額設定なしで、賠償の可能性アリといった一文を契約書に入れておくことが現実的になる?と線引きがイマイチわからないでいます。 ③お礼奉公について とある業界で、お礼奉公という慣例があると聞きました。かるく調べただけでも、違法と紹介する場合もあれば、事前説明の上、合意して契約しているので違法ではない、など、なんともグレーな印象を受けました。漠然とした質問になりますが、この慣例て白黒どっちなのでしょうか? わかりにくい文章になってしまい申し訳ございません。どなたかご回答いただける方、いらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

続きを読む

85閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①雇用契約、労働契約は、民法623条により「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」と定められています。労働者は労働に従事すれば債務不履行とはなりません。設定された目標・基準に達しない場合も債務不履行になりません。(労働に従事せずサボっていた場合は別です。) ②債務不履行に基づく損害賠償請求は、債務者に帰責性がある場合に認められるものです。 民法415条1項 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 契約に何も定められていなくとも、労働者に帰責性のある債務不履行があれば、使用者は損害賠償請求できます。労働者の「そんな説明聞いていない」という言い分は通りません。 また、帰責性もないのに損害賠償請求できるとするような特約を結んだとしても、公序良俗に反し無効と判断されるでしょう。 賠償の可能性アリといった一文を契約書に入れることで、労働者に注意喚起するというのは良い事だと思います。 ③違法、無効と考えていいと思います。「合意して契約しているので違法ではない」などという馬鹿げた主張はありますが、労働基準法や労働契約法は、使用者と労働者の地位の格差を考慮して、労働者の利益を守ろうとするものなのですから、これらの法律の条文に反していたら違法なのは当たり前ですし、労働者の弱みに付け込むような内容の特約は公序良俗に反し無効です。

    2人が参考になると回答しました

  • 労働基準法第16条は民法第420条の賠償予定を禁止する規定です。 難しく書くことはいくらでも出来ますが、法律関係初心者といっても労働基準法を勉強しているのだから民法はもうやっていると思うので、これくらいでよいのではないでしょうか。

  • Q.不履行これは働かないことに限定されず、設定された目標・基準に達しない場合なども含める、広い意味で、ということなのでしょうか? A.不履行という言葉だけを見ると、義務を果たさないことを意味しますから、労働契約に定められている履行義務に反すると不履行に当たります。しかし、実際に不履行に当たるかどうかは、目標達成の容易さ、努力の程度、機会の提供などを考慮して判断することになりますから、不履行に当たることもあるが容易に認められるものではない、ということになります。 Q.額をあらかじめ決めておくことがNGというのは理解できました。それでは、「~の場合、賠償する」←このように、金額を設定しない場合ではいかがなのでしょうか? A.禁止されているのは、あらかじめ違約金や賠償金の額を定めることであって、賠償請求をすること自体は禁止されていないですから、定めても良いです。 Q.漠然とした質問になりますが、この慣例て白黒どっちなのでしょうか? A.方法・内容により黒にも白にもなります。 契約内容を鑑みて、労働契約として定められているか、金銭使用貸借契約として定められているかによります。 例えば「1年以内に退職した場合は、支払った金額分の返還義務を負う」とすれば、労働義務と返還義務が結び付けられる表現になるので、違法になります。一方で、「1年以上勤務した場合は、返済を免除する」とすれば、免除特約付金銭消費貸借契約と判断されますから、違法にはなりません。 あくまでも「賠償額」を決めるのが違法であって、「賠償」の有無を決めること自体は違法にはなりません。被った損害分を請求することは、法令で定められた範囲においては正当行為です。 ただし、お礼奉公は紳士協定と判断されることもありますので、法的に返済義務を負っているかは、個別具体的な判断がなされます。 お礼奉公の実態を知らないので間違っているかも知れませんが、契約があるのなら上記の通りになります。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

法律関係(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

初心者(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#経験がなくても働きやすい」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる