教えて!しごとの先生
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年末調整の相談です。 年末調整は多く取られた場合その分返ってくると聞きました。(返ってくるこないは別として) …

年末調整の相談です。 年末調整は多く取られた場合その分返ってくると聞きました。(返ってくるこないは別として) 12月31日で退職しようと思ってまして12月働いた分の給料は1月10日に支払われます 戻ってくる場合で考えたとして… 12月末で辞めて入ってきますか? 入ってこないなら11月末で辞めようと思ってます。

補足

社保入ってます 休日は毎月5日あります 基本8時間、たまに8時間以上労働あり 最近残業代支払われることになった。

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回答(6件)

  • 人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。 なお、職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出なら乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf ただ、月々の給与からの天引き額はあくまでも見込みのものです。 そのため1年間の所得が確定した年末の段階で再度、正しい所得税額を計算し、すでに支払った源泉所得税額との間で差額を調整します。 これが「年末調整」で、不足があれば追加徴収し過払いがあれば返金されます。 一般的には所得控除の申告をするので、返金される場合が多いです。 12月勤務なら年末調整で差額分があれば返ってきます。 11月末に退職なら、年末調整はないので、自身が確定申告をして還付を受けるしかないです。

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  • 12月末の退職の場合、その年は年末調整されるため、還付額があれば還付(返金)されます。 ただし、翌年1月10日支給の給与については源泉徴収(天引き)され、年末調整されません。 (翌年中に再就職すれば、再就職先で1月10日支給分も含め年末調整される) 自分で確定申告すれば、年間の所得税額と源泉徴収税額との差額が還付・追加納付となります。

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  • 12月末で辞めて入ってきます 11月末で辞めれば年末調整はされませんので還付はありません 自分で確定申告をして還付を受けることになります

  • それは、確定申告しろと言う場合もあるけどね

    ID非表示さん

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