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失業保険の計算について教えてください。 現在、離職しています。 離職票で失業保険の計算をしていたところ、離職票の9欄と11欄は違う日数になっています。原因は、6月下旬~7月下旬までの1ヵ月間休職しておりました。 会社から頂いた離職票には、このように書かれてあります。 8欄|9欄|10欄|11欄 ①8月21日~離職日|27日|9月1日~ 離職日|20日 ②7月21日~月20日|31日|8月1日~8月31日|27日 ③6月21日~月20日|09日|7月1日~7月31日|17日 ④5月21日~月20日|21日|6月1日~6月30日|23日 ⑤4月21日~月20日|30日|5月1日~5月31日|31日 ⑥3月21日~月20日|31日|4月1日~4月30日|30日 ⑦2月21日~月20日|28日|3月1日~3月31日|21日 この場合、「離職前6ヶ月間の賃金総額」はどう計算されますか? ・①~⑥の12欄(賃金額)の6ヶ月を総額として計算されますか。 ・③を除いた①②(③)④⑤⑥の12欄(賃金額)の6ヶ月を総額として計算されますか。 ・③を除いた①②④⑤⑥⑦の12欄(賃金額)の6ヶ月を総額として計算されますか。 調べれば調べるほど、混乱してしまい正確な「離職前6ヶ月間の賃金総額」を知りたいです。 何卒よろしくお願いします。
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8欄と、10欄は、記載されているとおり、区切りが違います。 8欄は退職日が基準、10欄は賃金締切日が基準です。 基準日が違うので、その対象となる期間も違い、一般的にはそれに伴う支払基礎日数も違います。 一番違いがなさそうな暦日数を書くだけの場合でも、⑤行のように、何月の末日を含むかによって当然に異なります。 それぞれ別の目的に使われます。同じ行に書かれていても、8-9と、10-11は全く別物だと考えるとよいでしょう。 まず、受給資格を8欄と9欄を見ながら確認します。 8欄が欠けていなくて9欄が11日以上である月(行)を数えます。 この数が12以上あれば、受給資格を満たします。 8欄が欠ける状態というのは、資格取得したときを含む場合などです。 その上で、賃金月額の基礎となる額を10-11欄をチェックして決めます。 このとき、8-9欄のどの行が対象外であったかなどは、リセットしてください。 ここに引きずられて間違えているようです。 10欄がかけていなくて、11欄が11日以上ある月のうち、離職日に近いものを6月分取得します。 10欄が欠けるとは、資格取得したときを含む場合や離職日を含む場合などです。 取得した月の賃金月額を合計したものが、離職前6ヶ月間の賃金総額です。 よって、離職日が末日でないとすれば、②~⑦の合計となります。
給与締日が月末で、かつ、退職日が9/30であれば、賃金日額は「①~⑥の12欄(賃金額)の6ヶ月を総額として計算」されます。(退職日が9/20の場合は、マル2からマル7までが対象) 8欄は基本手当の受給資格があるかどうかを確認する欄なので、受給額の計算には関係ありません。
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