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36協定についてです。

36協定についてです。月の残業が上限よ超えないようにしているのですが、若干仕事量も増えて休日出勤も行った結果あと6時間でオーバーすることになりました。ですが残業しなければならない状況です。上司から1日有給休暇を取れば8時間分カバー出来るみたいな事を言われたのですが本当でしょうか?仕組みがわからないので誰か教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイム制でないものとします。 上司のいうことは、半分あたっていて、半分はずれています。時間外労働とは、法定休日労働をのぞき、日8時間週40時間を超過した部分の月間(年間)累計積み重ねです。 上司の言う「年次有給休暇」をとった「同じ週」の法定外休日労働は、日8時間週40時間に納まる分には、時間外労働が発生しません。「他の週」にとった休暇は対象外、その効果をもたらしません。いうなれば、休暇する週の法定外休日労働は、平日に5勤務(8時間労働)するのと変わりない、ということです。 別の言い方をすれば、休暇しても積み上がった時間外労働時間を減じる効果は一切なく、休暇した週に限り時間外労働に積み上がる対象が減ることが期待できるかもということです。

  • 正確に言えば、そういうケースもありますがそうでないこともありますので、結果間違いと言えます。残業とは、原則として8h/日、あるいは40h/週を超えた時間を言います。年休で8h減ったからと言って、8h/日が守れたかどうかは分かりません。

  • 休日出勤=この休日でも法定休日(週1の定められた休日)の場合は残業時間に含まれません。会社が決めた法定休日以外の休日は一応残業時間に含めます これは別にして、36協定の残業時間について有休をとったからって減るものではないです。有給休暇は労働日に給料をもらって休むものです。だから労働時間に影響を与えるだけで残業時間は(確かにその日は残業はないですが)そのままですよ ただ、36協定の残業時間数はⅠ日の労働時間が8時間超、または週40時間超の場合の協定ですからね、ここは考慮してください マ∼数時間超えるなら労働者の方と話してその日は働いていただくそして残業代はしっかり法定通り払うで、違法になりますがそこは!ってことでね 常時そうなるならば、36協定を見直すことも大事ですよ

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  • 有給とって働けってことだろ

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