解決済み
正社員の育児時短勤務についてどなたか教えてください。 入社してからもうすぐ1年が経ちますので、時短勤務の申請をしました。現在、8:30〜17:30の勤務ですが、9:00〜17:00の申し入れをしたところ、常勤換算ができないので、時短勤務はできませんという回答が会社からありました。 以前の職場では9:00〜17:00で常勤として就労していたので、それを伝えても、ここでは常勤として認められないとの事でした。 自身でもインターネットですが調べてみると、週30時間以上は常勤とみして就労ができるといくつかのページで書かれているのを見ました。 しかし、確実な証拠となる文章を探したいのですが、どちらにあるか分かれば、会社にそれを提出できるのではと考えています。 ご存知の方いらっしゃれば是非教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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日8時間勤務を、1時間短縮して7時間の時短申請したということでよろしいでしょうか。 育児介護休業法に、時短勤務の制度を設けることは事業者の義務で、どういう制度にするか業態が多種多様なため制度設計は、事業者に任されてます。ただ6時間勤務を必須として就業規則に盛り込むことが義務です。7時間勤務が就業規則になければ認められないことになります。もちろん6時間勤務の規定が代替措置なしになければ、国の指導ものになります。 根拠法は同法23条です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html パンフ15参照(Ⅸ-5 短時間制度 107ページ)
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