教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

試用期間の無断延長(的発言)への法的立場について 私は昨年7月1日付で転職をしました。

試用期間の無断延長(的発言)への法的立場について 私は昨年7月1日付で転職をしました。試用期間は半年で設定されており、去年の2023年12月31日付で試用期間(解約権留保付労働契約)満了し、本年1月1日付で本採用に移行します。 ですが、本日人事担当部門より以下の内容でメールが届きました。 「〇〇(私)さんには、今年の1月〇日に試用期間満了面談を実施いただきます。 現場から〇〇さんを本採用希望で申請をもらっていますので、〇〇さんの試用期間は、 面談日まで(実際は昨年12月まで)で本採用前提の面談を想定しています。」 よくわからないメールです。 試用期間は面談日までなの?昨年12月までなの?と問いたいところですが、 いずれにせよ、本日時点で「本採用前提の面談」とある以上、 まだ本採用ではないことは明らかなようです。 内定書には試用期間:6か月と記載されております。 一般に、7月1日付の半年後は同年の12月31日であること、また「本採用にはなっていませんよ」とも十分とれるメールを1月5日時点で人事部門の人間が一般社員に送ることは、内定書で取り交わした雇用契約に対する無断変更=違法ではないでしょうか? つまりこれは試用期間の無断延長(またはそれを仄めかす発言)に当たりませんか? ※延長の必要がある場合は少なくとも書類に一筆にて事前に本人へ通達する、 くらいのことは必要なのではないのでしょうか・ 法律に詳しい方、人事部門の方、回答をお願いいたします。

補足

すみませんが、回答いただく際には主張だけでなく、根拠や反証を添えてください。 (なぜ違法ではないか?→こういう理由で違法てないなど)

続きを読む

187閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    お考えの通り、試用期間の延長は契約の重要な要素の変更ですので、労働者の同意なしに一方的に行うことはできません。 ただし、試用期間の延長について明文の就業規則等がある場合は、本人の承諾を得た上で、最大1年まで延長する事は可能です。 今回の場合、本採用を前提に面談を予定されていますので、問題が無ければ本採用となると思われ、この段階で試用期間の延長無効を申し出るのは得策では無いと考えられます。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

人事(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる