教えて!しごとの先生
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15日退職の場合社会保険料は引かれないのでしょうか。社会保険料は翌月徴収です。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 同月得喪の場合を除き、厚生年金と健康保険の保険料は資格喪失日(一般的には退職日の翌日)の前月分までしか発生しません。 つまり、例えば1/15に退職した場合、発生するのは前年の12月分までです。

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