失礼ですけど月給50万円以上ありますか。1ケ月の健康保険料の天引きが28000円だとそれくらいの給料になるかなと。会社が決めるというのは不正確で健康保険組合が決めます。協会けんぽの場合、各都道府県支部が決めます。協会けんぽ東京支部の場合、健康保険料は現在10%でそれを会社と折半。標準報酬月額の5%を天引きされます。健康保険組合の場合は折半でない場合も多いですがその場合でも会社の負担が大きくなります。例えば労使、4.0%:4.5%など。
健康保険法、厚生年金保険料法の規定で、 「事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する」とありますので、 労使折半つまり、会社は社会保険料の半分を負担する法的義務を 有していますので、会社が勝手に決めるコトはできません。 法律違反となります。 健康保険組合では、半分以上会社が健康保険料を負担するコトもあります。 標準報酬月額が20万円なら、健康保険料+厚生年金保険料の保険料は、 労使折半になっています。 標準報酬月額は、月額の給与ではありません。 入社時なら、交通費等の全ての手当を含んだ、見込みの月額 また、定時決定(4月〜6月の給与、交通費等含んだ平均の額)等により 算出された月額です。
国民健康保険で無ければ、会社が半分負担しているはずです。 https://www.obc.co.jp/360/list/post212 もし協会けんぽであれば、ざっくりいくらかは計算できると思います。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/
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