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アルバイトの社会保険加入条件について質問が3つあります。 1 社会保険は所定労働時間20時間を超える場合に適用される…

アルバイトの社会保険加入条件について質問が3つあります。 1 社会保険は所定労働時間20時間を超える場合に適用されるという認識です。所定労働時間とは実際に働いた時間ではないため所定労働時間を極端に短く設定した場合、社会保険の加入対象者を絞ることができるのではないでしょうか。 2 月収の要件が月額¥88000を超える場合とありますが、突発的に給料が増えた場合にもこれは適用されるのでしょうか。 3 1年以上の勤務を見込む、月額¥88000を超える収入を見込むとは何をもって判断するのでしょうか。

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回答(3件)

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    1. 週20時間は特定適用事業所に雇用される短時間労働者の加入要件のひとつです。 特定でない適用事業所(一般加入者が100人以下)の場合は、週20時間でも加入にはなりません。 個人経営5人未満や個人経営飲食業などのように、適用事業所でなければ、週40時間勤務でも加入とはなりません。 一般的な加入要件は、適用事業所に2か月以上雇用される一般職員の4分の3以上の所定労働時間及び所定労働日数であることです。 極端に短く設定した場合の記述はそのとおりです。 2. 短時間労働者の加入要件の88000円は、給料の全ての額で判断するのではなく、基本的には基本給のみで判断します。 交通費や残業分、属人的な手当などは含みません。 あるいは、欠勤や早退等で減額されても減額されません。 基本給が突発的に増えて二ヶ月以上続くのであれば対象となる可能性はあります。 3. その後の更新の可能性が全くない場合にのみ短期契約とされます。 月ごとの契約でも、「更新しない」と契約書面上に明記しない限りは一年以上の勤務が見込まれることになります。 更新しないと書いておいて更新した場合は、原則的には更新しないとしてあった期間の最初に遡って被保険者資格を取得することになります。 収入については 2. に書いたとおりです。 これらは、制度上の決まりとしてあることです。 が、保険の加入は会社の判断で手続きされ、制度的に正しいかどうかを年金事務所等の側で判断されることはほとんどありません。 つまり、会社の判断が間違っていれば、それが適用される可能性が高いということですので、加入したいあるいはしたくない、という希望があるのであれば、会社の考え方を理解しておくことが最も重要です。 そのうえで、自分の意向(希望)をはっきりと伝えておくとよいでしょう。

  • 1.週の所定労働時間が20時間以上というのはありますが、 大きい会社でなければ基本的には社員の所定労働時間の3/4以上勤務しているかどうかで社会保険の加入義務があるかどうか判断されます。 正社員でもアルバイトでも雇用形態は関係ありません。 ※労働開始から2ヶ月以内に辞めることが決定している人は加入義務なし 2024.9までは101人以上の会社 2024.10からは51人以上の会社 に枠が広がります。 2.突発的な場合、健康保険は変わりません。 (突発的にいちいち変更できないので、どういう契約で働いているかが重要です) 3.見込みとは明らかにすぐに退職してもらう意思が会社にある場合(元々2ヶ月以上の雇用で募集していない)を除いて、全て一年以上の見込みに入ります。自主退職の意向など分からないので。 月額88,000を超えるとは社内の時給なり分給で見た時に、契約の労働時間を掛けたら明らかに88,000円以上の場合などはそれにあたります。

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  • 基本的に 所定労働時間は 労働契約上の時間です 働くのに いつきてもいいし いつかえってもいいよ という契約はせず 正社員なら 月曜から金曜日 朝9時から午後6時まで 休憩12じから1時間 とかをきめて 契約します パートやバイトでも 基本は同じで 月ー木 朝10時から 3時まで とか きめます これが所定労働時間です 所定労働時間通りはたらいて 週20時間 月給88000円 なわけですね。 ただ、バイトだと 労働日 シフトによる 出勤時間シフトによる というように あらかじめ かっちり決めないこともあります。 その場合、社保を気にする場合は 社保に加入させる、させない をあらかじめきめて その範囲でのシフトを組むようにするのが 一般的です また 契約上は 20時間未満にしておいて 実態は 常に20時間を超え続けているような場合も 考えられます。 このようなずるは この場合は、協会健保、年金事務所などが たまにですが 定期的にチェックをしますね。 場合によっては 遡って半年前から社保加入とかもありますね。

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