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給与計算に間違いが発覚しました 1月にねんきん定期便をうけとり たまたま給与明細で厚生年金の計算をしてみたところ…

給与計算に間違いが発覚しました 1月にねんきん定期便をうけとり たまたま給与明細で厚生年金の計算をしてみたところ 基本給が1万円高い金額で引かれて(計算されて)おりいつから?とネットでさかのぼったところ 基本給の計算間違いではありませんでした 社労士事務所が 昨年5月に昇給しているの気付かず? 昇給前の低い金額で5ヶ月間控除しており その帳尻合わせに、その後の5ヶ月で差額を埋めるかのごとく 取り損ねた分を勝手にプラス(相殺)されているのです 厚生年金は会社との折半のはずですが すべてこっち側に上乗せされ ミスでこうこうなったとの説明も一切なしで このままいくと 2月と3月の給与に+されると帳尻があいます こんなことって普通にあることですか?

補足

計算がおかしいと思った時 2023年1月からさかのぼってみてるんですね そして自分でわかったのが たとえばわかりやすく 基本給が30万として2023年の 1月~4月までの30×18.3%÷2=27450 ※5月に昇給があって給料が31万であっても 5月~9月まで30×18.3%÷2=27450 10月から漸く、31×18.3%÷2=28365となり 5月~9月まで取り損ねている 28365-27450の差額分の915円を 10月~1月(最新)までちまちま 上乗せされているということです 私の見立てではこのややこしい行為が2月まで続くと いくら特殊、平均?と言っても、おかしくないですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健保、厚生年金の保険料は特殊な徴収の仕方をしますが、その点はよろしいでしょうか。 毎月毎月、その月の給与額から保険料を算出するのでなく、毎年一定時期(4~6月平均)をもとに、9月から1年間同額の保険料を徴収するのがひとつ。固定的賃金が変更(本件では昇給)した3カ月賃金平均から4カ月目の保険料をきめ、5か月目の給与から徴収開始する、2パターンあります。5月支払い給与から昇給したのでしたら、567月平均、8月保険料を改定し、9月支払い給与から徴収と、話はかみあっているように読めますが、そうではないのでしょうか。 なお引き去りは労働者事業者折半ですので、リンク先の厚生年金料額表最右欄の額でしょうか。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.html https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.files/R05ryogaku.pdf

    1人が参考になると回答しました

  • 普通ではありませんが、間違えてしまったのは仕方ないですね。 人間がやってることなので。 ただし、 >厚生年金は会社との折半のはずですがすべてこっち側に上乗せされ これが事実なら、ちゃんと話をしたほうがいいと思います。

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    ID非公開さん

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