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試用期間の解雇について 本日、2月までの試用期間で今後の雇用の継続は難しいと会社よりお話がありました。 これ…

試用期間の解雇について 本日、2月までの試用期間で今後の雇用の継続は難しいと会社よりお話がありました。 これに関して、2点質問があります。①11月からの試用期間で、2月中に終了との勧告ですが、この場合解雇予告手当は貰えますか? 以下2点を踏まえて教えてください。 1. 14日以上の勤務がある 2. 2月末での解雇、すなわち本日から起算すると 7日後の解雇になり、30日前に告知すれば解雇予告手当は払わなくて良いという条件を満たしていない 上記2点から解雇予告手当が貰えるという認識です。 2点目 ②失業保険がもらえるかどうか 以下3点を踏まえて教えてください。 1. 転職した会社で、勤務自体は4ヶ月だが、現在27歳で、新卒23歳の年から雇用保険料を支払っているので「離職の日以前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)」の条件を満たしている。 2. 雇用保険は会社によって変わるわけでは無いので、継続した保険加入と認められる。 3.試用期間による解雇は「会社都合」であるため、特定受給資格者と認められる 長くなりましたが、よろしくお願い致します。

補足

理由は体調不良による、度重なる欠勤・遅刻です。 2月、出勤率を81%目指してクリア出来れば本採用というお話でしたが、残りの4営業日無遅刻・無欠勤で出勤しても出勤率が80.7%となる為雇用は難しいとの事でした。 「自己の責に帰する事由」であれば解雇予告手当、失業保険は貰えないということでもあるので不安です。 ただ、精勤率として、会社から言われていた81%は達成出来ていなくても、一般的な精勤率として望ましい80%は超えているので、その辺も含めてご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①会社に伺ってみるのが一番容易ですが、貰える場合もあれば、貰えない場合もあるでしょう。 解雇理由が遅刻、欠勤であり、会社としては目標を設けて改善を促しているにも関わらずクリアできなかったこととなると、 解雇予告手当を支給しなくても良くなる理由の1つに該当するからです。 出勤率8割を越えていても、欠勤、遅刻の理由によっては解雇理由になりますし、2月が8割を越えていたとして、11月からの平均が8割を越えなければ割と望みが薄いです。 但し、出勤率を問題とするのであれば、体調不良の病状を見て一時的なものなのかどうかですとか、長期的に見れば出勤率8割を越えられると確信するものであれば、本来出勤率は一年を通した平均を見るものですから、期間が短いので解雇予告手当が必要となる可能性もあります。 また、貰える可能性という意味では、割と手切れ金的に条件を満たしてなくても支給する会社も多いです。 そこの判断は労基ですから、ここで返信とかで聞かれてもわかりませんよ。 ②これはハローワークに伺ってみるのが一番容易ですが、受給資格を得ていれば自分に理由がある解雇でも失業手当は支給されます。 給付制限期間が設けられるかどうかの違いはありますが、資格条件さえ満たしていればクビでも支給されるのは解雇予告手当とは違うところです。 なので、ご自身でも挙げられている 「離職の日以前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)」 を満たしていれば良いです。 ただ、それぞれの退職から入社(雇用保険加入)までの間に1年以上空けてはいけない。という条件と、一度失業手当等を受給すると加入期間はリセットされる。という点は注意です。

  • 解雇事由として説明する基準の為に8割としているだけで試用期間なら普通の人はほぼ休まないと思いますけどね。9割でも印象悪い事に違いないです。そのうえでギリだとしても条件満たせていない時点でアウトなのはしかたないかと。普通なら10割か9割かのところで9割でも不安感じる物と思います。 失業手当は前回の退職で貰っていないならもらえるでしょう。 解雇予告は多分もらえないですか?ぐらいの姿勢で行くともらえないでしょう。 法律的にこうなので貰う義務あるはずだという姿勢で交渉すれば実際に貰う義務ある状況ならもらえるでしょう。会社は退職者に対して優しくするメリットが無いので、問いかける・お願いする姿勢だと最低限の対応しかしないですよ。

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