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失業手当を貰うことが出来るか出来ないか 教えて頂きたいです。 去年の2023年夏に会社を退社してから 2023年年末前…

失業手当を貰うことが出来るか出来ないか 教えて頂きたいです。 去年の2023年夏に会社を退社してから 2023年年末前までニートをして 年末からから3月頭までアルバイトを していました。夏に退社した会社は社員ではなかったもの の社会保険等入っていたためそこでは離職票 や雇用保険被保険者票、源泉徴収票などは 頂きました。 そこから直ぐに就職する場所が決まっていた 為、9月に入ってすぐには失業保険の手続き には行きませんでした。 しかし、色々あり就職するはずだった その会社をすぐに辞退しました。 そこからすぐに就職活動を再開したのですが 年末になってもどこにも受かりませんでした。 まさか約5ヶ月もニートをするとは思っておらず 気づいたら12月でとりあえずバイトを短期で 応募し働きました。 (この5ヶ月のニートの間失業手当の手続には 行っていません。) 短期で入ったため12月から3月頭までの バイト先では保険には入っておらず被保険者票 などは貰っていません。 中途半端にニートをしてバイトをしてしまった 状態ですが3月中に就職しないと貯金が底を 突くため、もし3月中に決まらなかった場合 失業手当を貰いたいと思っています。 短期バイトでは必要書類は貰えないので 手続きする場合は半年以上前の書類で手続き するしかないのですが、 その状態でも失業手当を貰えるのでしょうか、

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    簡単に言うと辞めてから貰える期間は一年間です。 例えば8月に辞めたから今年7月で権利は無くなります。 今から手続きして、2ヶ月待機期間があったと仮定して5月から7月まで貰える事になります。 一度電話して聞くと詳しく教えてくれると思いますよ。 その方が確かですよ。

  • まずは、きちんと雇用保険法を理解しましょう。 「失業手当」ではなく、雇用保険法の基本手当です。 基本手当は、退職日の1年後までの間に、職探しをしていると ハロワが認定した失業者に支給されます。 主は何の認識を以って「短期バイト」と書いているのでしょう? 法的には、週20時間以上労働で、30日を超えて雇われるなら、 短期ではありません。雇用保険に加入しない選択をしたのなら、 主が雇用保険に加入しなかったのは失敗でしょう。 今年の夏に給付完了となってしまいます。 今手続きをすれば、待期期間7日のあと、自己都合退職なら、 給付制限期間が2ヶ月あります。給付が始まるのは、5月半ばです。 それから、90日の間、8月半ばまで基本手当が支給されます。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 4時間以上バイトした日は給付されないので、 カウントダウンが終わる前に、期間が過ぎてしまうかも しれませんね。

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