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健康保険組合の傷病手当金についての質問です。 2023年7月〜現在も休職中です。

健康保険組合の傷病手当金についての質問です。 2023年7月〜現在も休職中です。先月まで会社の傷病手当制度により基本給10割が支給されていましたが、今月より1年間は基本給6割に変更となりました。 このタイミングでけんぽの傷病手当金の申請ができるようです。(その場合は会社からの6割との差額分がもらえます) まだ復帰の目処が立っていないため、 会社からの6割支給が終わって無給になってからけんぽの方を申請した方がいいのか、 今から差額をもらっておいた方がいいのか迷っています。 仮に無給になってから申請した場合、 直近の12ヶ月分の平均月収となると会社からの給与6割分のさらに6割分しか貰えないってことになりますよね…?

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回答(1件)

  • 通常は、労務不能開始(2023年7月)から連続三日の待期期間となり、支給開始となる日から起算して一年半となる日までの日数分支給される仕組みです。 10割支給ならおそらく支給対象ではないですが、その分支給開始日が繰り延べされ、6割支給となって差額支給となる日からの支給となるでしょう。 質問のように、労務不能開始日でなく、傷病手当制度の変更時など任意の時点を基点として傷病手当金の申請ができるのか、あるいは任意に申請しない期間を設けることでその分繰り延べて支給を受けられるのかどうかわかりません。 医師の意見書の労務不能開始日が、実際の労務不能開始日でなく、あなたの期待する日付(例えば6割終了時の翌日など)であれば、健康保険もそこから判断するしかないとは思いますが、そこまで治療が続いているはずですし、そのようにかけるのでしょうか。 直接健康保険にたずねるか、詳しい方の回答をお待ちください。 ずっと治らないことを前提とすれば、6割支給が終わってから支給開始となったほうが差額支給を受けるよりもトータルで受けられる額が多いことにはなるでしょう。 なお、支給額(日額単価)については、おそらくですが、(労務不能まで一年以上継続して被保険者であったなら)どの時点で申請しても変わらないでしょう。 休職時に10割支給されていたとしても、休業時の賃金保障が通常よりも低い場合には、算定の基礎とはされませんので、標準報酬月額が変わりません。 傷病手当金の額は直近12月の標準報酬月額の平均で決まりますので、標準報酬月額が変わらなければ、支給額も変わらないことになります。 具体的には、毎月支払い(天引き)されている厚生年金保険料の月額が変更していなければ、標準報酬月額(=厚生年金保険料÷9.15%で確認できます)も変わっていないことになります。

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