解決済み
契約社員の有給付与について 契約社員として週5契約で勤務しています。 週5の場合年間所定労働日数が217以上となっているのですが、一年間で出勤日が有給を含めて208日のみだったところ勤務日数が所定労働日数未満の時は付与されません。 との事で付与されないみたいです。 一年間は有給なしになるのでしょうか? この一年間217日以上出勤したら有給はまた勤務年数分もらえるのでしょうか? 今継続年数2.5年なので次の時は3.5年となり14日付与でしょうか? ご教授お願いいたします。
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もらえないことはないです・・・ 全労働日に対して8割以上出勤すれば発生します。 勤務日数によって付与日数が変わるだけで。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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