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退職届についての質問です。 私は3年間正社員として働いていましたが、職場での謎なルールやパワハラが原因で5月に退職する…

退職届についての質問です。 私は3年間正社員として働いていましたが、職場での謎なルールやパワハラが原因で5月に退職する予定です。うちの会社では3ヶ月後前に退職することを言わないといけないルールで雇用契約書にも書いてありました。 法律的には2週間前で良いと出てきたので疑問には思いましたが、立場的にも言いにくく契約書にもサインしてしまったので退職のタイミングは諦めて3ヶ月後にしました。 給料が月末締めなのでキリのいい2月29日に退職を伝えて3ヶ月後の5月31日が退職日になるようにしました。 ですが、なぜか上司から退職届の日にちは5月29日にするように指示されました。 意味がわからなかったのでもう一度確認しましたが、 社労士さんにそうするように言われたとしか答えません。 仮に、2/29に伝えたので29退社なのかと思いましたが、30日31日は有給消化する事になっているのでまだ退職ではないはずなのに日にちを早める意味がわかりません。 給料が満額貰えないようにしているのか、 有給が使えないようにしているのか、 疑ってしまいます。 皆さんどう思いますか?

補足

うちの会社は社会保険ないです( ; ; )

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >なぜか上司から退職届の日にちは5月29日にするように指示されました。 という部分について回答すると、応じるかどうかはあなたの自由です 応じたくなければ意味がわからないではなくあなたが「退職日は5/31でお願いします」と通告すればいいと思います 会社側に拒む権利はありません あと考えられるのはあなたに1日でも早く辞めてもらいたいのかもしれません 例えば上司さんが社労士さんに言われたというのは「1日でも早く辞めてもらいたいのだけどどうしたらいいか」と社労士さんに相談したら「5/29で」と返って来たのかもしれませんね あなたは律儀に契約を尊重されているようですが、3ヶ月前なんて効力はありません 「退職の申し出は3カ月前まで」と就業規則に定める会社は非常識か? https://yokohama.vbest.jp/columns/general_corporate/g_labor/2853/ なので、あなたが今すぐにでも辞めたければ今日からでも有給を消化した上でお辞めになればいいと思いますよ

  • 納得いきませんね〜

  • それはですね、5月分の社会保険料の会社負担分を「払いたくない」と言う会社の意向ですね。 末日退社だと、資格喪失日が翌月1日になるので、5月分の社会保険料を払わなくてはいけなくなるので29日にしてくれと言う事です。 せこい話で、まぁ精々1~2万円程度の違いですが、辞める人間の為に余分な保険料など1円も払いたくない。って意思表示ですね。w https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/60509/ パワハラが原因での退社で、ちょっとした意趣返しがしたいのなら、 退職届通り5/31の退社でお願いします。30,31日は有給消化します。 退職日を決める権利や有休消化の権利は此方にありますので、その指示には従いません。 と伝えてみたら如何ですか?w

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  • 有給を使えないようにせる効果は31日退社→29日退社にしても全くないよなぁ。 退職前の有給休暇取得について会社は時季変更権は使えないので、30日31日に取得予定の有給休暇は、退職日よりも前に取得させるしかないので、有給休暇取得日数を減らせる効果は全くないです。無関係かと。 31日までにしない理由はありるかもですね。 退職日が30日までか31日までかは、社会保険料に大きく関係します。 退職日が30日の場合→社保の資格喪失日が31日になるので、月内脱退になる為、脱退月の社保保険料が免除になるから、翌月の給料日で2ヶ月分の保険料天引きしなくて済む=会社も折半の保険料会社負担分を1ヶ月分少なくて済む。 退職日が31日の場合→社保の資格喪失日が翌月1日になるので、翌月が脱退月になるので、退職月の社保保険料が丸々かかるので、翌月から保険料徴収している社保は、最後の給料で2ヶ月分の天引きしなきゃならない=会社も折半分の保険料の負担が30日まで退職よりも1ヶ月分負担が増える。 ので。(最後の給料の手取りが減ることが損とは限らない、気持ち的には給料すくねぇってなるけど) なんで29日にしたいかはなんでだろうね。 有給休暇の付与が増えるタイミングが関係するとか? ボーナス支給要件が5月30日時点在籍者とか? あと退職時に関わってくるのは雇用件加入期間の計算で、 入社してから何ヶ月ではなく、 雇用保険資格喪失日から1ヶ月ずつ区切って11日以上出勤した月の数での加入月数計算になることかなぁ。 それで失業給付の日数が変化するから。 でもなー。3年働いてきてるってことは、30歳未満は加入月数1年以上5年未満は付与日数同じだから3年何ヶ月かどうかの微調整はなんの影響もないから無関係だよなー。 会社としては辞めるヤツに1円も余分に経費使いたくないから3ヶ月後きっちりして切り捨てたいって「意地」なのかなぁ。29日にするか30日にするかで変化するものはちょっと分からない。その月の30日までか31日になるのかは、社保保険料=折半の会社負担に影響する。当然ながら厚生年金=会社が折半で負担する年金保険料も影響する。 あなたが退職後に配偶者や親の健康保険の扶養に入れるor次の仕事の社保に退職日翌日に加入できるなら、 30日までの退職日でも損は無い。 退職したら一日でも無職期間があって扶養に入れない場合(5月まで正社員の給料もらってたら無理かもね)は、 国保加入になるか、任意継続するので、 どちらが保険料安いかは人によるし自治体によるし世帯による。が、 30日退職で31日から国保になるなら、国保は末日に加入しているかで保険料かかるので、国保保険料が5月分からかかります。 あとは質問者さまがおっしゃる月給のシステムなんかなぁ。基本給が月の途中か月末までかで変化するんかね。 でもそれも30日付けか31日付けかの違いっぽいけど。 手当とかが月内の出勤日数〇日以上じゃないと付与しないとかで、29日付けか30日付けかで所定労働日数-有給休暇-=出勤日数で影響あるとか?知らんけど。 30日か31日かは影響ある気がする。 29日じゃなきゃいけないのはあんま思い当たらない。 〇か月前までに退職の手続きをという就業規則においてもきっかり〇か月前じゃなきゃいけないってことは有り得ないし。「まで」だから早い分には問題ない。 辞めるヤツを1日も余分に在籍させたくない!という嫌がらせ???なんだろうか。

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