教えて!しごとの先生
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失業手当についてです。 自己都合で退職した方が、特定理由に変更された方に質問したいです。

失業手当についてです。 自己都合で退職した方が、特定理由に変更された方に質問したいです。私も3月に退職し、理由が営業先への直行直帰で初めは片道1時間などだったんですが、場所がどんどん変わり片道2時間半かかったりと、朝も早く帰りも22時になったりと。 それで扁桃腺が悪化し、年に2〜3回ほど5日間休んだりが続き、体調の面でさすがにしんどいとなり自己都合で退職いたしました。 この場合は特定理由になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ご質問を拝読しました。 まず、前提知識として、離職理由には特定受給資格者と特定理由離職者の2種類があります。 すごく簡単に言うなら、 特定受給資格者は、会社の都合によってやむなく退職に至ったこと。 特定理由離職者は、会社ではなく本人にやむを得ない事情が生じ、やむなく退職に至ったこと。 を意味します。 特定受給資格者は給付の日数が多くなります。特定理由離職者は契約満了の1種類を除いて、給付の日数は一般と同じです。 これらに該当するかどうかは、雇用保険法に規定される基準に該当するか否かの判断になりますので、どんな事情でも該当するわけではありません。 また、基本的にハローワークから会社への事実確認や本人が証明を用意する必要があります。 基準については、厚生労働省の公開している業務取扱要領内の「一般被保険者の求職者給付」第4章に規定されています。 (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html) その上で、 ご質問者様の場合、該当する可能性がありそうなのは以下の3点かと思われます。 *( )は要領上の該当部分です。 (1)超過勤務時間の過多(50305(5)ロ(ホ)) ご質問者様の場合、通退勤時間が長いとのことですので、こちらには該当しないかもしれませんが、もし残業として勤務時間が長かったり、通退勤時間も勤務時間とみなされるような労働条件なのであれば、離職月前の直近6ヶ月の超過勤務時間が3月連続で45時間以上となる場合、特定受給離職票に該当する可能性があります。 (2)通勤困難な地への移転(50305(5)(5-2)ロ(ホ)(は)) こちらも、質問者様の場合は該当しない可能性がありますが、事業所の命によって、片道2時間を超える勤務地への異動となった場合、特定理由離職者に該当する場合があります。 ただしこの規定は、基本的に事業所そのものが移転したり、別の支店へ転勤となった場合を想定しているため、現場が遠方になったことまで解釈できるかは不明です。また、基本的にはその事情になった、又はなることが決まったために余儀なく退職する場合を趣旨としているため、遠方に変わってから2〜3年務めている場合、該当しないかもしれません。 (3)疾病による退職(50305(5)(5-2)ロ(イ)(は)) 一番可能性があるのは、この理由かと思います。医師の証明が必要ですが、退職日の時点で従前の業務継続が困難であったことを証明してもらえる場合は、特定理由離職者に該当します。(会社への確認は不要) この理由で進める場合、証明書の様式がハローワークにありますので、ハローワークで貰ってから主治医に依頼してみてください。 いずれの場合も、まずはハローワークで手続きする際にお伝えされると良いかと思います。

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  • >>場所がどんどん変わり片道2時間半かかったりと 以下、「厚生労働省」の公開情報の抜粋 事業所の通勤困難な地への移転 移転後の事業所への通勤が、 被保険者にとって不可能又は困難となる客観的事情がある場合に、 「通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」 に該当します。 (※) 通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が 概ね4時間以上であるとき等)となったため 離職した場合に該当します。 <持参いただく資料> 事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料、など

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