解決済み
育休後の時短勤務について質問です。保育園にて正社員で調理師をしています。 育休を1年終え復帰する際に時短勤務を希望したのですが『就業規則にないし、調理は時短できないだろう』と言われました。 ですが、他にも栄養士、調理師はいます。 除外されるような1年未満の勤務でもなく、ましてや正社員です。子どもも3歳未満です。 保育園なので夜間の勤務があるような特殊な仕事でもありません。 加えて、他の保育園に預けて出勤するので1時間だけ出勤時間を遅らせてほしいとの希望も却下されました。 今まで通りフルタイムでの復帰でないと、パートになってもらうしかない旨の話もされました。 最悪辞めることも考えたら…と。 法律上、時短勤務を断ることはいけないのではないですか?時短勤務を導入することは義務ですよね? また正社員からパートはあからさまな降格ですよね? 代表は勤務形態の変更だと言い張っています。 同僚は労基に匿名で相談し、また代表とやり取りをする際に『労基に申告しようと思う』と一言言ってやれと言っています。 やはり代表の言っていることは法律違反ですよね? 皆さんの見解をお伺いしたいです。 どう対処したらいいのでしょうか…
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パートって何時間のパートなのでしょう。正社員の身分のまま短時間可能であることを認めているようなものです。 育児介護休業法では、育児介護の時短制度を設けることを事業者に課していますが、6時間もの必須としているだけで、業態が千差万別ですのでどう時短制にアレンジするかは事業者に任されています。なければないで代替制度を設ける義務があります。 また育休とったことで、パート切り替え強制といった不利益取り扱いも法で禁止されています。 両立支援の砦たる事業者が、身内に真っ黒とは救いようがないですね。お勤め先を受け持つ労基署の上部組織、労働局「雇用環境均等」と名のつくセクションに相談されてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/support_01/rouduoshanokata.html
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