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労働基準法について。 私が今勤めている会社では9時〜勤務の場合、9時ぴったりには現場に出て業務を始めている必要がありま…

労働基準法について。 私が今勤めている会社では9時〜勤務の場合、9時ぴったりには現場に出て業務を始めている必要があります。その為、着替えや準備は労働時間より前に行う必要があり5分程度は実質早く出勤しなければなりませんが、勤務時間は9時からなのでその分の賃金は出ていません。 以前会社に問い合わせた時には昼休憩とは別に10分の小休憩を与えているので相殺されると説明されたのですがこれは適法なのでしょうか? 乱文失礼しますがよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    相殺と言う考え方は適法とは言えませんが…違法とも言えるかどうかが微妙ですね。 着替えを勤務時間にするかどうかは、 ①家から着替えて行くことを禁止されている状態 ②会社命令で着替える場合 この二つで勤務時間内になります。 5分早く出社ですが…会社命令なら勤務時間になりますが…。 社会常識上5分前行動は当たり前なので、5分程度なら支払われなくても即違法になるとは限りません…。 貴方が指摘した事をきっかけに 今後は10分休憩分10分早く出社と言われても、賃金が払われている以上やむを得なくなるかも。

  • 違法ではありません❗ 不満なら労働組合をつくり改善要求するしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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