回答終了
社会保険の加入日ですが、入社して加入だと思うのですが、 必ず1日を加入日にしないといけないとあるのですかね・・? たとえば給料締め15日締めの会社で自分が16日から勤務入社したいといえば、社保の加入日16日から加入日とかでも普通なのでしょうかね・・? これを頭の6月1日からでないとダメとかで・・ 5.16日入社だと社保加入日は法的に1日ベースで、6.1日が加入日になるとかで・・? 関係なくてすぐに加入したいと相談して、5.16日が加入日でも問題なくいけるとかで・・? これだと社保の加入日が毎月1日という決まりがあるかどうかの話になると思いますが、 なければどこの日付でも関係なく入社日でもいけるという感じで・・?
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健康保険は退職日の翌日が喪失日で、月末退職なら翌日1日が喪失日に。 1日が基準ではなく、健康保険は月末に在籍していたらその月の保険料がかかります。あなたも会社も。 なので会社は月頭からの加入にしたいと思う。 保険料は会社により給与から預かるタイミングは違いますが、逆に社員は入社月に2ヶ月分引かれる可能性がある。まぁ国保を払うよりは得ですね。 雇用保険は大した額じゃないし入社日からが普通かな。 労働保険は会社のみなので社員は関係ないですよ。
入社日を1日にしなければならないという決まりはありませんが、前職の退職日と今回就職した日の間が1日でも空いていたら、国保と国民年金の加入義務が生じます。したがって退職日は月末にすることが多いので、就職日は1日にすることが多いようです。
入社日ですけどね? その以前の1日だったら 入社前に社会保険の健康保険証(現実に手元に 届いているかはおいといて) があるのはおかしいと思うのですが?
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