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失業保険についての質問です。 3月末に鬱病の診断書をもらい、自己都合退職しました。(勤続満5年 休職等はしてません。)

失業保険についての質問です。 3月末に鬱病の診断書をもらい、自己都合退職しました。(勤続満5年 休職等はしてません。)障害者手帳はもっていないのですが、就労証明書と診断書があれば失業保険給付日数を300日に延長してもらうことはできますか?? 知恵袋をみていると、 ①手帳がないと延長できない ②うつ病、てんかん、総合失調なら手帳がなくても300日もらえる という2つの意見に分かれているような気がします。 有識者の方できるだけ詳しく教えてください。

補足

追記させていただきます。 休職はしていませんが、病院は12月から通っています。 3月末に退職して、うつ病の診断書をもらったのは2月です。

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回答(6件)

  • うつ病の診断書をもらっても3月末まで就労していたということは労務不能までではなかったということですか? で、退職後も病気は抱えているが求職活動は行なうということでしょうか? もしその状態でまだハロワに失業手当の手続きを行なっていないのであれば ①なら確実に②でも医師の意見書や診断書があれば認定される可能性があります。 確実なのは①ですが②でも大丈夫かは保証できないのでハロワで確認してみてはいかがですか? うちの家族の場合ですが、すぐに就労不可だったので受給期間の延長手続きをし、現在延長期間中です。 その時にハロワに聞いたら「失業手当の手続きを行なうまで」に手帳があれば就職困難者扱いになると言われて手帳を取得しました。

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  • 自己都合、会社都合で変わると思いますが、退職後に就労証明書って必要なんですか。 やはり、失業給付は求職活動して認められていただくものだと思うので、はじめから延長ありきの考え方はよくわからないですね。 要は、診断書をもらって自己都合退職したわけだから、通常だと自己都合退職は〜ってマニュアルありますよね。 いろいろハローワークによって違うし〜やはり、地元のハローワークに聞くのが良いかと思います。

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  • 300日も自己都合退職なら給付制限がある場合もあります。 手帳なしは障害者雇用をされないので 一般枠 オープン での求職活動ができるかとうか。 離職票が届いたらハローワークで相談してください。

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  • 延長というのは給付期間の延長のことですか? 給付日数でしたら、就職困難者に認定されないと300日はもらえないので、①になるかと。 離職した理由によって給付日数が増えるのは会社都合扱いの場合くらいだと思います。 病気なら働けない場合、失業給付は受けられないのが原則なので、先の回答者はおかしなことを言っています。

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