解決済み
労基法や労働契約法その他において、雇用契約書は必須ではありませんから、取り交わさなくても違法ではありませんし、法に関係ないものをコピーしても違法にはなりません。 ただし、労基法にて使用者が「労働条件通知書」を労働者へ交付することが義務付けられているので、「労働条件通知書兼雇用契約書」として交付することはよくあります。 労働条件通知書は使用者が一方的に交付するのに対し、兼雇用契約書とすることで互いが同じ書類2部に記名押印して一部ずつを双方が保管します。 兼雇用契約書を一部しか作成せず会社だけが持つ、と言うことは通常あり得ません。契約書ですからお互いが保管するのが普通です。 以下の資料の 「口頭の契約・書面上の契約・電子契約の違い」 「契約締結方法の特徴・場面等に関する違い」に、「書面上の契約: →紙の契約書を作成して、全当事者が記名押印等を行うことにより、契約が成立します。」とあります。つまり、紙で労働条件通知書兼雇用契約書を作ったら使用者と労働者双方が記名押印しなければ、雇用契約は成立しません。 ↓参考 https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/keiyakusyopoint/#:~:text=%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82-,%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E5%8A%B9%E5%8A%9B,%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8C%E5%8E%9F%E5%89%87%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
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