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雇用契約書について質問です。 賃金欄の所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率についてなのですが、 通常、 所定時間外、法定超(月60時間以内)は25%所定時間外、法定超(月60時間超)は50% 所定外は50% だと思うのですが、 雇用契約書を確認したところ、記載ミスだと思うのですが、上から125%、150%、150%となっていました。 今まで、上から25%、50%、50%の計算で支給があったのですが、遡って請求は可能なものなのでしょうか? 雇用開始からちょうど2年が経とうとしています。
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25% → 割増賃金=通常の賃金への上乗せ分 125% → 割増賃金 の表記の差かもしれませんね。 様は、125%の100の部分をもらいたいという事ですね。 ちと苦しいかな。
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