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有給の管理 新しく入社した会社が社員ごとに有給の日数を管理するのではなく、全員4月1日を基準日として新規日数を付与…

有給の管理 新しく入社した会社が社員ごとに有給の日数を管理するのではなく、全員4月1日を基準日として新規日数を付与しています。①基準日を統一すると勤続年数に達する前に新規日数を前倒しで付与されることになりますが問題ないですか? ②去年の9月1日に入社した人は3月に10日付与されていました。期間を1年あけずに翌月の4月にさらに11日付与されることになってもいいのでしょうか? ③上記の場合、年に5日の取得義務についてですが、来年の3月までに10日消化しないといけないですか? 前に勤めていた会社では個人ごとに有給を管理していたため分からないことだらけのため教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • はい。問題無いです。 私の会社は1/1です。 法律で決められた半年後、さらに1年後・・・・より、不利になるようだと問題ですが。

  • 有給休暇は法律上はざっくり次の定めです。 ・年5日の取得 ・勤続年数に応じた「最低の」付与日数 ・パートなどでも付与される つまり、付与日数に上限はありません。 その前提で。 >1 法律の枠以上に付与される分には問題ないです。 >2 1と同様、付与されること自体は問題ないです。 >3 たぶんですが、 3月付与で来年2月までに5日 4月付与で来年3月までにさらに5日 合計10日の取得 が必要ということになります。 年5日は取得から1年以内ということになっています。

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  • これまでなかった一斉付与を新規導入する話でしょうか。入社したらその会社は一斉付与の会社だったという話でしょうか。 1)そうでないと違法です。 2)同上 3)会社規定によりますが、ダブルトラック処理条項により2024/3-2025/3の期間、案分比例した日数5.5日(半日年休をみとめないなら6日)、もしくはそういった規定のない勤務先なら、2024/3-2025/2の期間で5日、2024/4-2025/3の期間で5日それぞれ到達したか見ます。重複期間にとった日数は双方の実績とできます。なお労働者の取得義務でなく、この日は年休で休めと労働者に声をかける使用者の時季指定義務ですので念のため。

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  • ①問題ないです ②問題ないです ③そうなります。 慌ただしくなるので、3月の付与を前倒しで9月なり、試用期間終了後に付与しても構わないと思います。

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