教えて!しごとの先生
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継続療養制度について教えて下さい。

継続療養制度について教えて下さい。現在、試用期間中です。 使用期間中は社保なしです。 前の職場を1月末で退職しています。 虫歯で歯医者にかかっています。 1月から通院していますが、 月をまたいでしまいました。 歯医者より保険証の再提示を求められなかったので、 そのまま3割負担で支払をしたのですが、 後から請求がくると思うのですが、 私個人宛にくるのでしょうか。 前社宛にいってしまうのでしょうか。 国保に切り替えようと思うのですが、 前者から資格喪失の証明書がまだ届いていません。 継続了承制度があるのであれば、 通院といえば虫歯くらいなので 虫歯が完治するまでそれを適用しようかと思うのですが、 平成15年に廃止になっているんでしょうか。 そこらへんをわかりやすく教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    継続療養制度はもうすでに廃止されています。 社会保険で残っているのは任意継続です。事業主が負担していた分も 合わせた保険料を支払うことになります。最長2年です。 仮に現在も継続療養があったとしても遅すぎです。 あの制度は対象となる保険資格が存在している段階で申請手続きをして 継続療養受給者証を発行してもらわねばなりませんから。 無資格受診は原理原則でいえば詐欺行為です。 ただ残念なことにこの件で実際に罪に問われた患者は皆無に等しく、 大半は医療機関が患者から無資格期間の分を後日請求するのです が、夜逃げ同然で連絡が取れず泣き寝入りも多々あります。 なお資格喪失の事実は医療機関が一月ごとの診療報酬を請求して後 2~3ヶ月後に医療機関当て通知されます。受診された日と資格喪失と の期間を照合して、無資格期間は全額自費ですのであなた宛に請求 されます。 保険者に確認をするケースも希にありますが、会社にはまず請求する ことはありません。 前職場の資格喪失関連書類はもうそろそろ届くと思います。 今後またこのような転職をされるのなら会社任せにせず保険証がある うちに、結果としてわずか数日の期間であっても国保への移行手続きを あなた自身で行われることをお勧めします。 次の職場で保険証が発行された時点で国保の脱退をすればいいのです し、そのほうが無資格期間が発生せず安全です。 なお蛇足ながら、年金の手続もご注意下さい。 前職の退職日と現職の採用日によっては年金加入期間に空白が生じて しまいます。 これも会社任せにせず、僅か短期間でも国民年金への移行(加入?) 手続をして保険料を納めておきましょう。

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