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雇用保険についてお聞きしたいのですが、事業主がかってに私の雇用保険を解約しようとしてるのですが、いままでの雇用保険の掛金…

雇用保険についてお聞きしたいのですが、事業主がかってに私の雇用保険を解約しようとしてるのですが、いままでの雇用保険の掛金はどうなるのでしょうか?あと在職中に解約したらどうなりますか?今後もし会社を辞めたときの失業手当はどうなりますか?わかる人いれば教えてください。お願いしますm(._.)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「解約」とか「掛金」とか、、、生命保険のようなものと勘違いされていませんか?? 雇用保険は、貴方が退職しないかぎり、被保険者資格を喪失することはありません。 保険解約、という手続きはありませんが。 雇用保険料は掛金ではありません。 失業したときに受け取ることのできる基本手当は、掛金に利回りがついて戻ってくる者ではないのは、保険料と受け取るときの金額の差でわかりそうなもの。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 雇用保険で解約という言葉や掛け金と言う言葉を使うのはおかしいことは既に他の方がご指摘されているのでこれ以上突っ込みませんが・・ 事業主の方は、どうしてあなたを雇用保険から抜こうとしているのでしょうか? そう思うには何か理由があると思うのですが。いかがですか? 考えられることとしては、もし、あなたの1週間の所定労働時間が20時間を下回っている(今後下回るであろう)場合でしょうか。この場合、あなたが嫌だと言っても雇用保険をかけることはできなくなり、喪失(籍を抜く)という届け出をしなければなりません。 所定労働時間とは、残業等を入れない、元々の勤務時間のことです。 例えば、会社員の場合、1日8時間勤務で週5日勤務の場合、1週間の所定労働時間は40時間ということになります。 実際は残業などが入りそれよりも仕事をする時間が多かったとしても、元々の労働時間が何時間であるかで見るのです。 また、喪失の届け出をする際には必ず理由が必要です。(大まかで構わないんですけどね) 週の所定労働時間が20時間以上あるのに事業主が勝手に喪失しようとしている場合のあなたの防御策としては、給料明細はすべて取っておく、自分のタイムカード(もしくは出勤簿)の写しも全て取っておく等が上げられます。 できれば半年に1度か1年に1度、自分にきちんと雇用保険がかけられているか安定所に行き確認し、もし勝手に喪失されている場合は給料明細等を持って安定所で相談すればよいのです。 それから、週の所定労働時間が20時間未満になり喪失となった場合ですが、その場合は残念ですが在職していても1年後にはかけていた雇用保険はパアになります。仮に数年後退職したとしても、失業保険の手続きはできないということです。 それが嫌ならば週の所定労働時間を20時間以上にしてもらうか、転職されるしかないと思われます。 最後に、雇用保険は掛け捨ての保険だと思ってください。 必ずあなたに還元されるものではありません。 雇用保険をかけていたから貰えるはずというお考えはおやめになった方がよいでしょう。 ご参考になさってください。

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