解決済み
雇用契約書に書いておいてもらったほうがいい事項についてとある会社に社員として雇っていただく事になったのですが そこで働いている社員さんは誰も契約書を交していないそうです。 実例として、唐突に給料をカットして、「それが気に入らないなら辞めて貰っていい」とか突然に通知されたり 「一年たてばボーナスをやる」と言われていたのにボーナスが出なかったりする社員さんがいるらしいので、 (これはしらを切ってるのではなく、天然で自分が言ったことを忘れていることもあるそうです) 権利ばかりを主張して、貰うものは貰おう!・・・というわけでもないのですが、アテにしていたものがもらえなかったりすると困りますし、後々トラブルになるのも嫌なので作ってほしい(保健の切り替えのために年収を明確にしたものが必要という体で)といってみた所、何を知りたいのか箇条書きで持ってきてほしいといわれました。 口頭ですむはずのモノもあっさり「忘れた」といわれちゃいますので、できる限り書類で残しておいてほしいのです。 どのような事項を書いてもらっておけば後々トラブルにならないで済むのか教えてください。
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労働基準法第15条 雇用契約書における絶対的明示事項 ①労働契約の期間 ②就業条件 … 就業場所、従事すべき業務 ③労働時間等 … 始業・就業時刻、所定労働時間を超える労働者の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制の就業時転換方法 ④賃金(退職手当等を除く) … 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時期、昇給に関する事項 ⑤退職に関する事項 ※以上は書面の交付により明示しなければなりません。 相対的明示事項として ⑥退職手当に関する事項 ⑦臨時に支払われる賃金、賞与等、最低賃金額に関する事項 ⑧労働者に負担させる食費、作業用品等に関する事項 ⑨安全、衛生に関する事項 ⑩職業訓練に関する事項 ⑪災害補償、業務外の傷病扶助 に関する事項 ⑫表彰、制裁に関する事項 ⑬休職に関する事項 労働基準法第15条:労働条件の明示 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0015jou.html
最低でも以下のものが記載されていればよいと思います。 1.労働契約の期間(期間の定めがない場合は不要) 2.就業の場所、従事すべき業務に関する事項 3.始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換に関する事項 4.賃金の決定、計算・支払の方法、締切り・支払の時期、昇給に関する事項 交通費や6を除く手当(住宅手当や家族手当など)てに関する事項 5.退職に関する事項、退職手当(適用労働者の範囲、決定・計算・支払方法、支払時期)に関する事項も含む 6.退職手当を除く臨時の賃金、賞与、これらに準ずる賃金、最低賃金に関する事項 準ずる賃金とは、 1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当 1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給、能率手当 7.労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 8.安全、衛生に関する事項 9.職業訓練に関する事項(研修制度などの業務遂行に必要な教育について) 10.災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 11.表彰、制裁に関する事項 12.休職に関する事項 書面の交付により明示義務のある労働条件は以下の通り。 1.労働契約の期間 2.就業の場所、従事すべき業務に関する事項 3.始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換に関する事項 4.賃金の決定・計算・支払の方法・締切り・支払の時期(但し、退職手当、臨時の賃金等は除く。) 5.退職に関する事項 また、雇用契約書並びに雇用条件通知書に記載されていないものは、 基本的には就業規則によります。 雇用契約書や雇用条件通知書の交付の根拠は、 労働基準法 (労働条件の明示)第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2.前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 労働契約法 (労働契約の内容の理解の促進) 第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。 2.労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
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