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失業保険中のバイトに関して、勤務表と申告の内容が一致しなかった時、不正受給となってしまうのでしょうか。

失業保険中のバイトに関して、勤務表と申告の内容が一致しなかった時、不正受給となってしまうのでしょうか。既に辞めたアルバイト先と、現在揉めています。 今夏、一年半勤めて辞めたアルバイト先に、未払いの給与を請求しています。 しかし、逆に「失業保険の不正受給を訴える」と脅され、支払いを渋られています。 2011年4月から10月まで、失業保険を受給していました。 申告していましたので、通常より長い期間いただいています。 申告の内容ですが、勤務表と一致していません。 確か「勤務時間が4時間未満か、それ以上か」で、給付についてかわってきたと思うのですが・・・。 勤務記録上「3時間勤務」の日、私は「4時間以上働いた」と申告しました。 理由がありまして、「時間外労働をしていたから」です。 バイト先の性質上、時間外の無給労働が発生してしまいます。当時は納得した上で働いていました。 また、勤務記録上「勤務していない日」も「4時間以上働いた」と申告しました。 これにも理由がありまして、「業務に関係する時間外労働をしていたから」です。 具体的には自宅での作業や買い出しで、無給と決められていたため勤務表に記載しませんでした。 理由はどちらも本当のことです。 ですが、証拠がありません。 特に、前者に関して、4時間未満だと引かれてしまう分を、先延ばしにしていただくことになってしまった訳です。 「勤務表と申告の内容が一致しなかった時、不正受給となってしまうのでしょうか。」 雇用保険は入っていませんでした。 バイト先は「一年契約」を主張していますが、実際はきちんと雇用契約書がなく、期間も詳しく定まっていない「基本一年間の契約とする」とだけ書かれた曖昧な年間契約で、実際、週の目安の労働時間も無視された、いつシフトが途絶えるかもわからない、すごく不安定な状態で勤務していました。 これは説明した上で受給となった訳ですが、ハローワークがどこまで覚えているのか、また、理解しているのか分かりません。 実際に一年以上続けてしまったため、「本当は一年以上続けるつもりだったのに、続けないと嘘をついて受給した」と思われてしまってはたまったものではありません。 単純に「未払い請求を下げさせるための脅し」だと思いますが、上記の事情がありますので、念のため、お聞きしたいと思います。 いまいち不正受給の定義もわからないものでして・・・。 もし不正となった場合は、本当の理由をどう説明すればいいのでしょうか。 バイト先は、私への恨みがあるため、なんとしてでも「不正受給」にしようと躍起になっています。

補足

ご回答ありがとうございます。 詳しく分かりやすく書いてくださり、助かります。 週に20時間は超えていません。 無給労働日(実際に、無給)を含めても超えません。 自分はマニュアルやその当時の指導に従って申告しました。 一応上記の内容はすべて話をしたのですが、窓口の方はわかっていたのかわかっていなかったのか? 結局、窓口の方の言う通りに記載しました。 それが、勤務表と違うことになってしまいました。 それでも不正になってしまうんですかね・・・。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    もうバイト先と揉めたんですよね。 未払いの給与と、不正受給は別物と考え 未払い給与の請求をガンガンすれば良いと思います。 未払い給与の請求はやめたからって、相手は「不正受給」の 密告はやめないと思いますよ。(証拠があれば、提出するだけだし) 未払い給与の請求は貴方の都合で、相談相手は労働基準監督署。 不正受給の密告はバイト先の都合で、密告先はハロワと管轄は別々でしょう。 雇用保険に入ってない事自体、そのバイト先に問題有りなんですよ。 今どき雇用保険を徴収してたらハロワで発覚するものです。 あなたが頼んだのか、バイト先が雇用保険けちったのか知りませんが そもそも不正受給がバレるのは、確たる支払い証明があってです。 6ヶ月以上の勤務見込みで、労働時間週20時間以上の場合バイトでも 雇用保険に加入する義務があります。 もし、週20時間以下の記録なら、あなたの給料明細をハロワに出せば バイト先はお咎めも無く、それだけで済みます。 しかし、反対に週20時間以上の勤務がある場合、あなたへ雇用保険の 未加入や、他者の雇用保険、何故?とハロワにバイト先も問われるでしょう。 雇用保険の不正受給がばれても、受給以上の金額は取れないと思います。 憶測ですが、給与があったとしても、その給与分くらいだと思います。 とは言っても、揉めている以上、バレる確立は高そうなので 自ら不正受給していたと申告をしなおし、正々堂々と労働基準監督署で 未払い賃金と、さかのぼって雇用保険の加入を請求する方のも1つの方法。 最後に、不正がばれても、多分ハロワは、あなたの給与金額しか見ないよ。 要は本来引かれるべき金額の回収作業をするだけなのです。 だから、ちゃんとした金額の給与明細など確固たる証拠が要るのです。 補足を読みました。 不正受給と言う言葉多くて、不正受給をしていたのか?と思っていました。 要は、失業保険を受給中、一年以上バイト出来るか判らない バイト先の変則的な勤務記録のせいで申請内容と違っており 未払い賃金で揉めて、今に至るって事ですね。 不正か、どうかはハロワが判断することですが・・・・・・ 勤務表と申告の内容が一致しなかったが、 申告した日数が少ないなど詐欺的な要素が 無ければ、不正には成らないと個人的に思います。 極論、質問者さんも申告はしてたけど、ただ、 その日が間違ってただけですからね・・・ 一番の問題は実際は「きちんと雇用契約書がなく、 期間も詳しく定まっていない」「基本一年間の契約とする」 とだけ書かれた曖昧な年間契約が有るってところかな? それが正式な物か?所詮バイトだからと判断されるのか? その曖昧な年間契約次第でしょう。 ただ週20時間以下のバイトが安定したものだと個人的に思いません。 基本1年ってのは辞めて欲しくない会社の都合でしょうし 今までも1年以内に辞めた人間ってのも多いでしょうね<そのバイト先 質問主さんの場合、ちゃんと職員に聞いている訳だし、もし呼び出しがあっても 「週20時間以下のバイトで、一年以上続くと思わなかった事実」を主張し 認めさす努力が必要だと思います。 その前に呼び出し自体が無い事を祈ります。 ハロワへは上記の対応で、未払い賃金は労働基準監督署に手伝って貰いましょう。 万が一、ハロワから呼び出し受けたら、出頭し異議申し立てをお願いし また知恵袋に書きましょう(ちと気休めですが・・・・・)

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