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退職時に履歴書などの個人情報を返却できないでしょうか?

退職時に履歴書などの個人情報を返却できないでしょうか?確かに、入社時に、預けたものではないものは解ってます。 ただ、その職場に就職して、目に余るものがあって、出来ないものかなと質問させてもらいました。 例えば、 ①事務所に、従業員の連絡先を掲示してある。(本人の承諾なしに) ②経費削減なのか、何でもかんでも使用済の用紙の裏に印刷コピーする。 その中には、個人を特定する連絡先が記載された用紙が使われていたのも事実。 ③パート、アルバイトの履歴書を平気で、壁に貼り付け、放置。 自分も4月末で退職しますが、何で再利用されるか解りません。とても不安です。 また、先日退職願いを上長から頂きました。それも使用済の裏面コピー。 何か、目が点になったか?飽きれたのか? みなさん、どうおもいますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    情報管理ずさんな会社のようですが、履歴書等は、退職、即返却はできません。 (但し、社労士や、弁護士によっては解釈が分かれますので、一般論的な回答です) 労働基準法第109条において、「使用者は、労働者の名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」と定められています。 そのため、退職者の個人情報についても、法令上3年間保存しておくことが必要になっています。 又、厚生労働省「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(解説)」 を見てみると、参考4に「退職」時点における個人情報の適正な取扱いを確保するための留意点が紹介されています。 ①退職者の個人情報については、賃金台帳等の一定期間の保存を定めた労働基準法第109条等他の法令との関係に留意しつつも、利用目的を達成した部分についてはその時点で、写しも含め、返却、破棄又は削除を適切かつ確実に行うことが求められる。仮に利用目的達成後も保管する状態が続く場合には、目的外利用は許されておらず、また、その後も継続して安全管理措置を講じなければならない」、 ②退職者の転職先又は転職予定先に対し当該退職者の個人情報を提供する事は、第三者提供に該当するため、予め本人の同意を得なければならない、とされています。 つまり、個人情報管理という視点においては、退職者の個人情報の利用目的が達成されたのであれば、その時点で、コピーしたものやデータも含めて返却、破棄または削除を行うことが求められています。このような対応が求められている為、いつまでも保管しておくことは適切ではなく、3年経過した時点で書類やデータのチェックを行う必要があるでしょう。

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  • ×返却できないでしょうか?→○返却してもらえないでしょうか? 法的な根拠がありません。 「ある会社の採用面接で不採用になったため、提出した履歴書の返却を求めましたが、会社が応じません。これは、個人情報保護法に違反しませんか。」(消費者庁) http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#6_6

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