解決済み
運送業に従事しています、基本内勤作業なのですが月に1〜2回業務として車の運転をします。 36協定としては運転者として適応されるのでしょうか。
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36協定などでは、その業務内容を明記して協定の締結と届け出をします ですから、内勤作業時はそのお仕事に対する協定内容が適用 業務として運転するのであれば、その部分は運転者として適用されるということでいいと考えます 一度労基署のご意見も参考にしてください
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