解決済み
残業時間のことで質問です。 24時間製造をしている工場で勤務しています。勤務時間は通常8:30~17:30です。私の職務は工程管理なので朝6:30に工程に入りその日の状態を確認してから朝のミーティングに入るようにしていました。仕事終わりは常に18:30くらいです。 なので残業時間はおよそ 3h / 日 くらいだとおもってました。 ところが、給料明細をみるとひと月残業時間が20時間となっていました。 上司に確認したところ、朝早出の時間は残業扱いにならないと言われました。 質問内容は 【朝の早出の時間は残業時間に含まれない】 これは法律上、通用することなのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
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朝の早出は業務命令としてやっていたのですか。 基本的にはこの点が重要になってくるでしょう。自主的に、その日の仕事がやりやすいように早くきて段取り確認しているだけなら残業じゃないでしょうから。 段取り確認する事が業務であるなら、その作業を8:30から始めておけばよいのでは。8:30には確認業務が完了しているように命令されていたら残業でしょう。
従事した時間で請求することは出来ます。 会社に認められるかは別の話 労働基準監督署に相談すれば会社は精算してくれると思います。 その後のあなたの立場はどうなりますかね? ますばあなたの職場の早出に対する規則を確認しましょう。 早出を認めているのであれば、問題ないとおもいますが
残業とは労働基準法でいうところの時間外労働であり、業務上早出出勤が必要ならそれは時間外労働です。 24時間製造をしている工場では、生産管理をしている係長クラスはそんな状態になることもあります。(私の勤めた会社では朝5時に出てきていた係長もいました) 毎日 自分で手帳に 出社時間 退社時間 その日どんな仕事をしたか記録していって下さい。 時間外労働は労働基準法37条により会社には支払義務のあるものなので、会社に請求できます。時効は2年なので、過去2年に遡って請求できます。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC37%E6%9D%A1 会社が応じないなら、労働基準監督署に相談にいって会社を行政指導してもらえばいいです。
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