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有給休暇について教えてください!! 現在の会社で以下のような形で勤務しています。 2007年4月~2008年1月-週…

有給休暇について教えてください!! 現在の会社で以下のような形で勤務しています。 2007年4月~2008年1月-週4日のパート勤務(9時~18時の週32時間) 2008年2月~現在-週5日で正社員勤務2008年1月に有休申請をしようとした所、パートなので有休は出せないと言われ、その代わり正社員になって2月から有休が6日になると言われました。有休が6日しかないため、万一のときにと、休んだ分は振り替えて有休を使わずいたのですが、7月中旬に現在の有休は7月末で消滅(その段階で残4日)、8月から新たに10日といわれました。 8月中旬に9月末で突然解雇と言われ(これは30日以上前の通達なので問題ないとは思うのですが)、有休消化をしようと思います。現在8月に発生した有休の残りは9.5日です。7月末で消滅した4日なのですが、繰越が出来ると思うのですが、どうでしょうか? この有給休暇の日数が合っているのかと、7月の時点で消滅した4日間が有効かどうか教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、労働基準法上の決めごとについて、 パートさんでも雇用開始から6ヶ月経過し、その間の出勤率が8割以上であれば有給休暇が発生します。 週の所定労働時間が30時間以上なので2007年4月入社なら2007年10月に10日が発生します。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 雇用形態が変わっても継続して勤務していれば勤続年数は加算されます。 ですから、次は2008年10月に11日が付与されます。 (付与日数は付与日時点での労働条件によります) つまり2008年9月末日までの間で労働基準法上の基準で付与されている日数は10日間です。 これを超える部分は法律以上の基準による付与になります。 法律の基準を超える部分については会社独自の運用が可能です。 例えば労基法上10日付与のところ15日付与されている場合、5日分については2年に満たない期間で消滅しても構いません。 (労基法基準の10日は付与日から2年間は使用できなければなりません) 貴社の場合は入社時に6日を付与、ただしその分は6ヶ月で消滅。 そして法律通り6ヶ月経過時に10日を付与となっているのだと思います。 ただ問題はパートさん(である期間)が対象外になっている点です。 これがパートさんである期間も含めていれば問題ないのですが。 2007年10月~2008年1月は10日あるべき有給休暇がないので違法状態でした。 また2008年2月~2008年7月は10日あるべきが6日なのでこれも違法状態でした。 ですが現時点で労基法基準で10日のところ16日が付与されているので現時点では結果的に6日が法律を超える日数が付与されたことになります。 2008年2月に付与された6日は労基法基準で消滅時効2年として7月以降も有効としても、8月に付与されている10日のうち6日は労基法基準を超えるものとして会社規定による運用が可能です。 現時点までに2.5日を使用していますから、明確に労基法で保護されるのは残7.5日ということになります。 となると9月末日退社という条件だと結果的には残9.5日でそのまま取得したほうが得ということになりそうです。 >これは30日以上前の通達なので問題ないとは思うのですが ほかの方も書かれていますが解雇予告があれば自由に解雇できるわけではありません。 正当な解雇理由がなければ解雇そのものが無効です。 ただ、無効の場合でも復帰というのはなかなか難しいようで、解雇そのものは受け入れた上で賠償金を受け取るという場合が多いようですが。

  • パートでも6ヶ月勤務で有休は発生します。 週30時間以上ですから、正社員と同じく10日ですね。 有休は2年間有効です。 〉正社員になって2月から有休が6日になる 1月か2月に一斉に付与することにしていて、勤続6ヶ月までは6日ということにしているのかも。 〉これは30日以上前の通達なので問題ないとは思うのですが いやいや。合理的な理由がなければ解雇は無効ですよ?

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    ID非表示さん

  • パートでも半年以上働けば条件次第では有給は発生します。 有給は普通2年間有効なのですがそれが法的にどうだったか覚えてないです(すいません 会社の就業規則みたいなものはありませんか?通常は就業規則は分かる場所に置いてないといけないのですが、 それをみれば有給の条件等すべて載っているはずです。

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