解決済み
有給休暇について パートで勤務開始してから1年半が経過しました 1日5時間、約週4日の勤務です 雇用契約書は控えをもらえなかったと記憶しています 会社から3年半以上勤務しないともらえないと言われましたが、どこを調べても半年以上は有給休暇がもらえると書いてありました これは法律違反ではないのでしょうか?
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週4日の勤務ということで、6か月間経過でなお且つ 6か月間の8割以上を勤務していれば、7日程度の 有給休暇が取得できるはずです。 法律違反になりますね。 その勤務先で労務管理のわかる人、上司などに確認してみて ください。 最寄りの役所でも、いつでも労働相談の窓口があるはずです。
勤続6ヵ月、出勤率8割以上で有給が付与されます。 法定よりも遅く付与したり日数を減らしたりすることはできません。 会社が「3年6ヵ月経たないと有給を付与しない」というような規則を定めていても無効です。 週4日勤務ならば勤続6ヵ月で有給は7日です。 その1年後(勤続1年6ヵ月)に8日。 最初に付与された有給を1日も使っていないのであれば、7日+8日=15日の有給があります。 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/sp/qa/zigyonushi/yukyu/q1.html
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