教えて!しごとの先生
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労働組合法、労働関係調整法、労働基準法、船員法、最低賃金法、じん肺法、

労働組合法、労働関係調整法、労働基準法、船員法、最低賃金法、じん肺法、労働安全衛生法および船員災害防止活動の促進に関する法律ならびにこれらの法律に基づいて発せられる命令は、第二条の一般職に属する職員には、これを適用しない という条文の一般職は国家総合職は入ってないてことですか

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回答(2件)

  • 国家公務員法ですね。 第二条の一般職に基づくとあるのですから、第二条の条文を読めばわかります。 国家公務員法第二条では、国家公務員を一般職と特別職に分け、特別職以外を一般職としています。 特別職は詳しくは実際に条文でご確認いただくとして、内閣総理大臣とかそういう職務の人のことです。 国家公務員試験を受ける際の 一般職、総合職、専門職の区別とは関係ありません。

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  • 試験区分としては国家総合職と国家一般職に分かれていますが、採用後の法律上の身分は一番下の係員から事務方トップの事務次官までみな「一般職の国家公務員」に該当するので、挙げられている法律は総合職採用の官僚にも当然当てはまりますよ。 一部内閣官房副長官のような「特別職の国家公務員」に当てはまる場合、たとえ官僚であったとしても例外的に当てはまらないことはあります。

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