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失業保険の計算について。

失業保険の計算について。今月末で、出勤しないまま、会社を退職します。 調べたところ、令和元年1月から令和二年12月まで、出勤が1度もないか、多くても6日、有給含めて9日という月が1回という有様です。 令和二年3月から、1日も出勤していません。有給も発生していません。 今年の3月下旬に会社から、4月から7月までの次回契約後の契約解除を通告されていました。 この場合、失業保険はいただけますか?雇止めで特定理由離職者ですか? 障害者手帳は、関係ありますか? 令和元年以前は、フルタイムで、無遅刻無欠勤、月に27万ほど、手取りがありました。 ハローワークには全く電話が繋がらず、代表受付で、担当課より折り返します、と言われつつ、1度も折り返しがないです。 失業保険が貰えないと、会社への社会保険料も払えません。待ってもらってるのに。 死にたいです。神も仏もありませんか?

補足

ようやく、ハローワークから折り返しがあり、もしかするとそれ以前にも遡れるかもしれないし、離職票を見ないと、なんとも言えないとのことでした。出勤が0の月は、飛ばされるのでしょうか?出勤がない月は遡れる、と言われた気がします。

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5,937閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    令和元年1月から今まで、ずっと同じ会社なのですか? まあ、どちらにせよ貰えないと思います。 休業期間中の失業給付の計算は省かれますが、その際に3年も前に遡れるのかどうかが焦点になるかと。 でも通常では、直近2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入歴もしくは、直近1年以内に6ヶ月以上の雇用保険加入歴が無いと失業給付は貰えません。 なので、貰える可能性は低いと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 仕事を辞めた過去に通算して1年以上雇用保険に加入していたら、 失業保険はもらえる可能性があります。 失業保険をもらえるかもらえないかは、障害者手帳との関係はありません。 先ず会社から「離職票」を入手しましょう。 この離職票をハローワークに提出するところから始まります。

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