はい。 自己都合退職の場合、基本的に過去2年間に「12ヶ月」の勤務及び雇用保険料の支払いが必要です。 病気などの理由により「特定理由離職者」とされた場合は、1年間に「6ヶ月」で受給資格を得ます。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf
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