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社会保険料について 現在扶養内でパートタイムで働いておりますが、4月からはフルタイム(社保加入、正社員かパートタイムの…

社会保険料について 現在扶養内でパートタイムで働いておりますが、4月からはフルタイム(社保加入、正社員かパートタイムのままかは未定だが、雇用契約は変わります)で働く予定です。3月の残業代が4月のお給料で支給される場合、 いわゆる、標準報酬月額の等級が上がり、 社会保険料の額が高くなるということになりますか。 3月の残業代が7-8万円くらいになりそうです。 その後は、4月以降はほぼありません。 正社員とパートタイムかで、 算出方法は変わりますか? 正社員だと、固定給が変わらない限り随時改定はされないという認識ですが、 パートタイムでフルタイムだとどうなりますでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    3/31までのパート勤務部分の給与は全く関係ありません。 雇用契約が変わって4月からの給与見込みがいくらになるかで標準報酬月額は決まります。 恐らく、 時給×勤務時間×出勤日数=1か月の給与見込総額+残業代、通勤費等 の計算で4月からの保険料は決まり、その後は4~6月の3か月分給与の平均で7月に会社が算定基礎届を出し、9月以降の保険料が決まります。

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