解決済み
労働条件通知書で、4月1日に契約が変わる場合、4月1日に通知するのか、それとも、4月1日前に通知しても良いのでしょうか。
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雇用が前提です。 辞令と併せて交付します。 辞令が4月1日なら条件通知も同じです。
それって聞かなきゃ分からない時点で、大丈夫かなって思います。 労働条件通知書の交付は、なんのためにするのかを理解していないということです。 雇用契約を締結するには、労働条件の明示が義務付けられています。 それはもちろん雇用契約書を2通作成し、労使間で合意するのがもっともいいのですが、使用者側から、労働条件通知書を交付するという形でも可能です。 労使間で、変更された新たな契約を締結し、それ、4月1日以降、労働者は出勤するのです。 通知書を交付していなければ雇用契約は成立していません。 4月1日の出勤時刻前に、通知するのですか? 賃貸借契約書を入居してから締結するでしょうか?
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