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風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店の許可は同時に受けられないと見ました。

風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店の許可は同時に受けられないと見ました。ガールズバーなど夜のお店は風営法だと思っていましたが風営法だと朝までやっていてカラオケを使用し、お客様と一緒にお酒を飲むのは深夜酒類提供を受けないとできないとおもいます。 そのような朝までやっていてお酒をお客様と飲んでカラオケをしているような店舗はどちらを申請しているのですか?? 日本語下手ですみません ♀️

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    他の方が仰る通り、大抵のガールズバーでは深夜酒類提供飲食店の許可で経営しています。 なので、カウンターでの接客であれば、朝までカラオケしたり一緒に飲むことはできます。 ごく一部に、風俗営業の許可で経営しているガールズバーもありますが、そういったガールズバーは少なくとも深夜2時には閉店してると思います。

    ID非表示さん

  • 被る答えになりますが、大体のガールズバーは深夜酒類提供飲食店の許可を取り営業しています。 ただ、ガールズバーはカウンター越しといえどキャバクラと同様に「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為」に当てはまりますので厳密にいうとその許可では朝まで酒類を提供することはOKですが、接待はアウトになるので違法です。しかし、現状は取り締まりが難しいためグレーゾーンという感じになってます。

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  • 大体のガールズバーは飲食の営業でやってます。 でも、私が働いていた店のオーナーは接待させてるのに飲食しかとっていなかったので捕まりました。元ナスカの中野さんです。さくらいののかさんもそれで捕まりましたね

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