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有給休暇の申請について 会社に有給を申請しようとしたところ 「社長に打診をしてから有給が認められる」ようなことを直属…

有給休暇の申請について 会社に有給を申請しようとしたところ 「社長に打診をしてから有給が認められる」ようなことを直属の上司から言われ、認められず、休日を違う日にずらされました。就業規則に、そのような旨はなく、その場で申請の仕方についての説明もありませんでした。 今までの会社でそんなことはなく、労働法を少し齧ったこともあるので、そんな不利益なことある!?と疑問に思いました。 時季変更の権限が会社にあっても明確な理由がない限り認めるべきではないのか疑問に思いました。 また、違う先輩が有給を依頼した際はすんなりOKをしており、明らかに差別的な部分も感じました。 退職を検討しており、労基署に相談をと考えておりますが、こういう案件を労基署に伝えた際に会社に何かしら刑罰は起きるものでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給を与えないことについては、労基法39条違反となり、違反に対する刑事罰は、労基法119条により、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。 労基署に申告という手続きをして、あなたが、メールでもラインでもいいですが、有給を申請した事実を確認したうえで、会社に臨検(立ち入り検査)などをして、是正勧告を出すかどうかでしょうね。 是正勧告は、行政処分であり、刑罰ではありません。 刑罰という場合には、刑事事件として捜査して、検察に送致するわけですが、 まあ、そこまでなることは労働事案の場合は、ほとんどないでしょう。

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